今回は遺産分割等に関する
改正について
婚姻期間が20年以上の夫婦の場合
居住している建物又はその敷地を
遺贈又は贈与した場合
特別受益ではないと推定する
という規定(903条4項)が新設
これまでの制度とどう違う?
居住用土地建物2000万円
これを生前に妻に贈与
※ちなみに,配偶者に対する贈与については2110万円まで贈与税がかかりません
その他に株が2000万円あった
相続人は妻と子
こんな場合これまでは
生前贈与した2000万円を持ち戻して
遺産総額は4000万円
妻と子で2分の1ずつ相続
結果として
妻は株からは一銭ももらえない
ということになってました
しかし
これは夫(父)の思いとは違うはず
改正後の制度であると
生前贈与した不動産は
持ち戻す必要は無く
株の2000万円を
2分の1ずつ相続する
という結論になります
山口県岩国市今津町1-8-21
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出口裕理法律事務所・税理士事務所
弁護士・税理士 出 口 裕 理
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