相続法改正3 | 出口裕理法律事務所のブログ

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今回は遺産分割等に関する

改正について

 

婚姻期間が20年以上の夫婦の場合

居住している建物又はその敷地を

遺贈又は贈与した場合

特別受益ではないと推定する

という規定(903条4項)が新設

 

これまでの制度とどう違う?

 

居住用土地建物2000万円

これを生前に妻に贈与

※ちなみに,配偶者に対する贈与については2110万円まで贈与税がかかりません

その他に株が2000万円あった

相続人は妻と子

 

こんな場合これまでは

生前贈与した2000万円を持ち戻して

遺産総額は4000万円

妻と子で2分の1ずつ相続

結果として

妻は株からは一銭ももらえない

ということになってました

しかし

これは夫(父)の思いとは違うはず

 

改正後の制度であると

生前贈与した不動産は

持ち戻す必要は無く

株の2000万円を

2分の1ずつ相続する

という結論になります

 

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