相続法改正2 | 出口裕理法律事務所のブログ

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先日は配偶者短期居住権の話をしました

https://ameblo.jp/deguchilo1997/entry-12452145396.html

 

今日は配偶者居住権についてです

「短期」がついてないものです

民法1028条~1036条に新設されました

 

夫死亡の際

妻が夫名義の建物に住んでいた場合

妻は遺産分割や遺言で

終身または一定期間の居住権を認めることができることになりました

 

短期居住権とはどう違うの???

 

短期居住権は遺言でどのようになっていても,一定の短期間は配偶者の居住権を認めようとする暫定的な制度

 

配偶者居住権は

遺言や遺産分割の結果

配偶者が生きている限りずっと居住権を認めることもできます

 

遺産分割で配偶者に建物の所有権を与えれば良いだけでは?

 

確かに

そんな良い相続人ばがりだったら良いのですが・・・

 

遺産が妻の住んでる家だけというような時,子が「家を取るならその分金を出せ」と言ったような場合,妻は行き場を失います

特に夫が子持ちで再婚しているような場合,後妻と先妻の子の間では当然に出てくるような紛争です

こんな時

家の所有権は長男に移転するけど

配偶者に居住権を認める

というような形で

配偶者の建物使用が認められるようにできます

 

子は負担付の所有権を取得することになり

被相続人の配偶者(母)が死亡するまで

所有権はあるけど

使えないという感じになります

 

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