平成30年7月13日に
改正民法が交付され
本年7月1日から施行されます
※一部は施行済
相続法の主な改正点は
1 配偶者の居住権の保護
2 遺産分割等の見直し
3 遺言制度に関する見直し
4 遺留分制度の見直し
5 相続の効力に関する見直し
6 相続人以外の者の貢献の考慮
今日は
配偶者の居住権を保護するための方策
について見てみます
まず
配偶者短期居住権の新設(1037条)
夫が死亡した際
妻が夫と同居していたような場合
一定の期間その建物をタダで使用する権利を取得するとされました
最高裁平成8年12月17日判決も
相続人が相続開始時に被相続人の建物に居住していた場合,原則として被相続人と相続人の間に使用貸借契約が成立していたと推認するとしていました
基本的にこれを明文化したものですが
さらに進んで
夫が建物を遺贈していたり
「妻には住まわせない」と言っていた場合でも
配偶者の居住を保護することができる
しかも
最低6か月は配偶者の居住権が保護されます
山口県岩国市今津町1-8-21
アサヒビル4階・5階
出口裕理法律事務所・税理士事務所
弁護士・税理士出口裕理
TEL 0827-23-1861