麻薬取締法違反で勾留されていた
ピエール瀧(本名:瀧正則)被告が
4日午後7時過ぎに保釈されました
勾留場所の東京湾岸署の正面入口で
約30秒間深々と頭を下げたそうです
保釈金は400万円だったそうです
保釈というのは
被疑者が起訴されて被告人になった後
身柄を解放される制度です
刑事訴訟法89条~91条に規定があります
89条は権利保釈
90条は裁量保釈
91条は義務的保釈
について規定しています
保釈は請求があれば認められるのが法律上の建前です
89条はその規定なのですが
1号~6号に
保釈が認められない例外の場合が規定されています
中でも4号の「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」が曲者で
被告人が否認している時などは
4号を理由に保釈請求が棄却されることがほとんどなのです
むしろ例外が原則化してる
いわゆる「人質司法」と呼ばれる所以です
自白事件(罪を認めている事件)より
否認事件の方が無罪に近いし
自白事件よりも否認事件の方が
弁護人との打ち合わせを必要としているし
否認事件ほど保釈が重要なのに
裁判所はこれを中々認めません
警察や検察が押さえている証拠を
どうやって隠滅するのか
証人予定者を検察に知られないように
脅すことなんかヤクザでもない限り無理
特に証人予定者が警察官なんかの時
どうやって一般人が偽証を強制できるの?
ばかばかしい杞憂でしかない
保釈金も貧乏人には高すぎるし
そうこうしているうちに
ゴーン被告が再逮捕されたようで
これまた再勾留されるのかな?
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