ピエール瀧被告保釈 | 出口裕理法律事務所のブログ

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麻薬取締法違反で勾留されていた

ピエール瀧(本名:瀧正則)被告が

4日午後7時過ぎに保釈されました

勾留場所の東京湾岸署の正面入口で

約30秒間深々と頭を下げたそうです

 

保釈金は400万円だったそうです

 

保釈というのは

被疑者が起訴されて被告人になった後

身柄を解放される制度です

 

刑事訴訟法89条~91条に規定があります

89条は権利保釈

90条は裁量保釈

91条は義務的保釈

について規定しています

 

保釈は請求があれば認められるのが法律上の建前です

89条はその規定なのですが

1号~6号に

保釈が認められない例外の場合が規定されています

中でも4号の「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」が曲者で

被告人が否認している時などは

4号を理由に保釈請求が棄却されることがほとんどなのです

むしろ例外が原則化してる

 

いわゆる「人質司法」と呼ばれる所以です

 

自白事件(罪を認めている事件)より

否認事件の方が無罪に近いし

 

自白事件よりも否認事件の方が

弁護人との打ち合わせを必要としているし

 

否認事件ほど保釈が重要なのに

裁判所はこれを中々認めません

 

警察や検察が押さえている証拠を

どうやって隠滅するのか

 

証人予定者を検察に知られないように

脅すことなんかヤクザでもない限り無理

特に証人予定者が警察官なんかの時

どうやって一般人が偽証を強制できるの?

 

ばかばかしい杞憂でしかない

 

保釈金も貧乏人には高すぎるし

 

そうこうしているうちに

ゴーン被告が再逮捕されたようで

これまた再勾留されるのかな?

 

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