九州北部も本日から梅雨入りです
かなり強めの雨だったせいか、庭の紫陽花が少し折れかかってます
で、画像とは関係のないお話ですが、夕方、長崎市の担当の方からお電話を頂きました
先月、5月16日に我が家の祖母が他界、その色々な手続きで地元の支所に行った際に質問していた件なのですが、
長年、施設と病院にお世話になっていた祖母は、住所は我が家にあるものの、母とも別で一人世帯となっていました。
で、その本人が他界したという事で、『特別定額給付金』に関しては、以下のようになっていたとの事
(以下、太文字部分は総務省の案内の引用)
申請方法に関するよくある質問
https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/faq/
基準日以降に亡くなった人は、給付対象者となりますか。
基準日(4月27日)以降に亡くなられた人についても、給付対象者となります。
ただし、基準日以降に世帯主が亡くなられた場合、以下のとおりの取扱いとなりますので、御注意ください。
申請・受給権者となっている世帯主が、基準日(4月27日)以降に、
①申請を行うことなく亡くなられた場合
ー当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、原則として、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。
ー単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうことから、給付されません。
②申請を行った後にに亡くなられた場合
ー当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
ー単身世帯の場合も、同様に相続の対象となります。
との事でして、5月16日に他界、自宅に申請書が到着したのが5月22日
ということで、
上記①申請を行なうことなく亡くなられた場合の単身世帯の場合=世帯自体がなくなってしまうことから、給付されません。
との事となります。
この点に関して、長崎市の担当の方が疑問に思ったらしく、国に確認をされているとの事でした。
で、本日その回答に関する連絡があった訳です。
国として、方針の変更はなし
このため、祖母は申請出来ない
との事でした。
ちなみに、お隣の諫早市は5月7日頃には申請書が到着していたとの事で、我が家が諫早市だった場合は上記②に該当、申請をしていた場合は対象になっていたようです。
お電話頂いた担当の方のお話では、納得してくれる方もいる反面、『納得できない、おかしい』とのお怒りをされる方もいらっしゃるとの事で、
直接対応する自治体の方への負担を考えると疑問に思ってしまいました。
給付金とは別の話になりますが、現在国会で話題になっている業務委託先への問題、その費用の大きさから考えるとどうかと思うのですが
何か、『死人に口なし』といった言葉を思い出してしまいます。
お亡くなりになられた方へお支払いしないでいい分を良い事に利用して下さればと思いますが、素直にそうされているとは思えない自分がいるのも事実。
こういった事象って大きく取り上げられることもなさそうですし、寂しく思います。
(Twitterとかしてたらこういうのって拡散されるもんなんでしょうか?まぁ、する気もないんですが・・・)