コンビ則

特定製造事業所 第一種製造者の定置式製造設備であって、

コンビナート地域に設置されている事業所

 

可燃性ガス施設の保安距離 (保安距離はコンビ則の可燃性ガスのみに用いられる用語)

50m or Xmのいずれか大なる方

 (X =0.48∛K・W  K:ガスの種類・温度係数 W:貯蔵能力または質量)

 

毒性ガス施設の所要距離

外面から境界線まで20m以上

外面から貯蔵能力または処理能力に対応する距離

 

その他施設の所要距離

保安物件まで50m以上

 

 

 

 

 

 

液石則

貯槽の外面からの設備距離
貯蔵能力に応じた距離
地盤面下埋設、水噴霧装置、障壁のいずれかで
減じることができる

処理設備の外面からの設備距離
接続する貯槽の貯蔵能力に応じた距離
地盤面下埋設と障壁、水噴霧装置と障壁の
どちらかで減じることができる

取扱主任者資格
① 液化石油ガスの1年以上の経験
② 甲、乙、丙いずれかの免状所持
③ 講習終了、学歴、経験



容器置場(周囲2m以内)

① 火気使用の禁止

② 引火性、発火性物質を置くことの禁止

 

充填容器の貯蔵方法

① 充填容器と残ガス容器を区分する

② 容器温度は40℃以下で保管する

③ 転落転倒防止 (内容積が5L以上)

④ バルブの損傷防止、乱暴な扱いの禁止

 

 

 

 

 

 

一般則の規制措置 続き

色々あるが、ポイントとして、

毒性ガスには溶接による接合が原則で、適当でない場合フランジやねじ接合継手を使用する

 

点検時の危険防止として

可燃性ガス濃度は爆発下限界の1/4以下まで、不活性ガス置換した後に

酸素農度 18 ~ 22% まで空気置換すること

(直接空気置換すると反応して発火の危険性あり)

 

毒性ガス濃度は爆発下限界以下、酸素濃度は同様になるまで空気置換を行う

 

その他は常識的なに内容のため説明省略

 

 

 

 

 

 

一般則の規制措置 続き
 
安全弁
ほとんどの高圧ガスの安全弁の出口には
放出管を設けるが、窒素には不要
 
耐震設計
3トン以上の貯槽や5m以上の塔
 
液面計
丸形ガラスは使用禁止
他のガラス管を使う場合、漏洩防止措置を行う
 
送り出し、受け入れ配管
元弁は液封にならないように操作する
5000L以上には緊急遮断装置を設ける
外面から5m以上離れたところから操作する
コンビ則では、10m以上離すこと
 
 

 

 

 

 

流出防止

貯蔵能力100トン以上の可燃性ガス、5トン以上の毒性液化ガス

(コンビ則では可燃性ガス貯蔵能力500トン以上)

 

基礎、沈下測定

貯蔵能力100㎥ or 1トン以上の貯槽の支柱または底部は同一の基礎に緊結

沈下測定を行うこと

 

材料規制

可燃性ガス、毒性ガス、酸素ガスは高圧ガス設備部分とそれ以外の部分であっても、

化学的や機械的に安全な成分や材質でなければならない。

その他のガス、例として窒素などは、高圧ガス設備部分のみが対象

 

 

 

 

 

設備間距離

可燃性ガス同士 5m以上

可燃性ガスと酸素ガスの距離 10m以上

 

貯槽間距離(貯蔵能力3000㎥ or 3000kg以上)

1m以上 or 最大直径の合計の1/4いずれか大なる方

水噴霧装置、散水設備を講じた場合免除

(コンビ則では不可)

 

 

 

 

 

 

それぞれ所定の距離を確保すること
 
設備距離
貯蔵、処理、減圧設備の外面から保安物件
貯蔵能力及び処理能力から算出
 
置場距離
床面積に応じて算出
障壁を設けることで距離は減じられる
液化石油ガス規則は不可
 
火気取扱施設 いずれかを講じる
外面から8m以上の距離
流動防止措置
連動火気消化措置
 
 

 

 

 

 

一般高圧ガス保安規則(一般則)

第一種保安物件 不特定多数の保護すべき者(病院や施設等)

→ 第一種設備距離や第一種置き場距離を確保しなければならない

 

第二種保安物件 近隣住人

→ 第二種設備距離や第二種置き場距離を確保しなければならない