コンビ則
特定製造事業所 第一種製造者の定置式製造設備であって、
コンビナート地域に設置されている事業所
可燃性ガス施設の保安距離 (保安距離はコンビ則の可燃性ガスのみに用いられる用語)
50m or Xmのいずれか大なる方
(X =0.48∛K・W K:ガスの種類・温度係数 W:貯蔵能力または質量)
毒性ガス施設の所要距離
外面から境界線まで20m以上
外面から貯蔵能力または処理能力に対応する距離
その他施設の所要距離
保安物件まで50m以上
コンビ則
特定製造事業所 第一種製造者の定置式製造設備であって、
コンビナート地域に設置されている事業所
可燃性ガス施設の保安距離 (保安距離はコンビ則の可燃性ガスのみに用いられる用語)
50m or Xmのいずれか大なる方
(X =0.48∛K・W K:ガスの種類・温度係数 W:貯蔵能力または質量)
毒性ガス施設の所要距離
外面から境界線まで20m以上
外面から貯蔵能力または処理能力に対応する距離
その他施設の所要距離
保安物件まで50m以上
容器置場(周囲2m以内)
① 火気使用の禁止
② 引火性、発火性物質を置くことの禁止
充填容器の貯蔵方法
① 充填容器と残ガス容器を区分する
② 容器温度は40℃以下で保管する
③ 転落転倒防止 (内容積が5L以上)
④ バルブの損傷防止、乱暴な扱いの禁止
一般則の規制措置 続き
色々あるが、ポイントとして、
毒性ガスには溶接による接合が原則で、適当でない場合フランジやねじ接合継手を使用する
点検時の危険防止として
可燃性ガス濃度は爆発下限界の1/4以下まで、不活性ガス置換した後に
酸素農度 18 ~ 22% まで空気置換すること
(直接空気置換すると反応して発火の危険性あり)
毒性ガス濃度は爆発下限界以下、酸素濃度は同様になるまで空気置換を行う
その他は常識的なに内容のため説明省略
流出防止
貯蔵能力100トン以上の可燃性ガス、5トン以上の毒性液化ガス
(コンビ則では可燃性ガス貯蔵能力500トン以上)
基礎、沈下測定
貯蔵能力100㎥ or 1トン以上の貯槽の支柱または底部は同一の基礎に緊結
沈下測定を行うこと
材料規制
可燃性ガス、毒性ガス、酸素ガスは高圧ガス設備部分とそれ以外の部分であっても、
化学的や機械的に安全な成分や材質でなければならない。
その他のガス、例として窒素などは、高圧ガス設備部分のみが対象
設備間距離
可燃性ガス同士 5m以上
可燃性ガスと酸素ガスの距離 10m以上
貯槽間距離(貯蔵能力3000㎥ or 3000kg以上)
1m以上 or 最大直径の合計の1/4いずれか大なる方
水噴霧装置、散水設備を講じた場合免除
(コンビ則では不可)
一般高圧ガス保安規則(一般則)
第一種保安物件 不特定多数の保護すべき者(病院や施設等)
→ 第一種設備距離や第一種置き場距離を確保しなければならない
第二種保安物件 近隣住人
→ 第二種設備距離や第二種置き場距離を確保しなければならない
容器への充てん条件が定められている。
圧縮ガス → 最高充填圧力以下(刻印 FP - MPa以下)
液化ガス → 算出する(最大充填質量の刻印はない)