2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります | 政府広報オンライン
現在は下請法が変わってだいぶ経営が楽になりましたね
小さい会社の味方はいましたね
約束手形は鬼のようなものでした
売り上げが上がれば上がるほど資金繰りが厳しくなり借入金が増える
小さな会社は手形を割ってしのいでました
そんな弱い者いじめみたいなことが何十年も続いていたのがおかしい
やっとなくなったかと!!
思えば・・・
この新しい法律ができることを察知した企業がありました
Sから始まる大崎に本社を構える大きな会社です
医療機関でMRI CTなどを受けた方はこの会社の機械のロゴを見たことがあるのではないでしょうか?
ある時
購買担当者 黒〇さんから電話が入りました
私「はい。いつもありがとうございます。」
担当者「今回依頼分の〇〇という製品をいつも通り購入したいのですが、見積の条件を少し変えて頂きたいと思いましてお電話しました。」
私「はい。ありがとうございます。 見積内容と申しますと価格でしょうか?」
担当者「価格もそうなんですが、弊社と御社も長い付き合いですし、他社に乗り換えるというのも・・・ということで、少しお話があるのですがよろしいでしょうか?」
私「はい。お願いします」
担当者「弊社では取引業者のランクがありまして、先ずは金額が安価なこと、そして決済条件があります」
私「はい。」
担当者「つきましては御社は今のところランクが下の方でして、今回依頼分の製品は価格をもう少し下げていただき、あとは決済条件を月末締3か月後支払いという条件にしていただければランクが上がりますので、これまでと同様の取引が出来そうです」
このようなことを言われました
これはいつの話か失念してます。そして契約書もありません
あるのは、その後からの見積書だけです。
2020年までは 月末締翌月末支払いになっておりました。
そもそも
ランクというのがどうなったかも知らされておりませんし
そんなものが本当にあるのか解りません
コロナ過ではマスクや手袋を探しだいぶ担当者を助けたのですが
そういうこともなかったかのようなランクという事ですね
その後
受注は減りました
それは仕方ないことで弊社の営業力不足です
ただ、未だ注文をしていただけるご担当者様はいます。
金額もそこそこ大きいです
2026年4月の売り上げが今月末の入金予定です
おかしくないですか?
法律的には
中小受託事業者へ発注した物品等の受領日から60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を設定する義務。
支払期日までに代金を支払わなかった場合は、物品等の受領日から60日を経過した日から実際に支払う日までの日数に応じ、中小受託事業者に年率14.6%の遅延利息を支払う義務。正当な理由なく支払代金を減額した場合は、減額した日又は物品等の受領日から60日を経過した日のいずれか遅い日から減額分を支払う日までの期間の遅延利息を支払う義務(法改正で追加)。
となってます。
S社の購買担当がやってることは
手形禁止の抜け道です
「販売業者が自ら見積書の決済条件に記載している」
という言い逃れが出来るように圧力をかけられて作った見積です
こちらへの通報も考えております
ただ
躊躇うのも事実です
それは少しでも売り上げが欲しい零細企業としては身バレは怖いのです
我慢してこの条件で取引させていただく方が賢いという見方もあるのです。
実際に通報して身元がばれて取引を切られた会社があることを聞きました。
皆様はどう考えますか?
ご意見を伺えれば幸いです