の容疑(現行犯)で、
指定暴力団、稲川会系の総長ら3人が逮捕された。![]()
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(刑法185条)単純賭博罪
偶然の輸贏に関し、財物を賭けて賭事をする罪。
刑は50万円以下の罰金または科料
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたときは、これを罰しない![]()
一時の娯楽に供するものとは
その場で消費される飲食物の類をいう。
金銭は、その場で消費されてしまう飲食物、場所代などの
対価であることが明らかなもの
を除いては、
性質上一時を娯楽に供する物とはいえないし、
額の多少を問わず、賭博罪の成立を認めるのが判例である。
しかし、賭博についての罪悪感は、近年きわめて稀薄となっており、
その場で消費すべき金銭を賭けた場合についての
過去の判例がそのまま妥当とするかどうかは疑問である。
さらに、各種の公営賭博の繁盛にともない、
常習賭博、賭博開張図利罪などは別として、
単純賭博を処罰することについては、
実務上も徹底的に行われていないのが実状である。
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300万は食事代にしては多いからなぁ![]()
なんでこの時期なんだろう![]()
暴力団の「取り締まり月間」 (ポイントup)
って10月じゃなかったっけ???
暴力団のお偉いさんを逮捕するとポイント高いから、
なんでもないようなことでもパクるが・・・
菱の三次団体組長で100pだったかな ヾ(▼ヘ▼;)
(少々古い記憶なので曖昧です)
公営ギャンブル以外のものはコソーリやるか
メシ代くらいにしときませう。