で殺人幇助の疑い
(銃撃した容疑者を事件現場まで
車で送った疑い)で
建設会社社長(60)が
タイ━━━━||Φ|(|゚|∀|゚|)|Φ||━━━━ホ!!
された。
テレビ局に送った文書も
代筆したと思われ・・・
asahi.com より引用。
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刑法 第62条 (幇助)
(1) 正犯を幇助したものは従犯とする
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さて
刑法の基本原則として、犯罪の成立が認められるためには
1、構成要件該当性、(刑法の定める犯罪成立要件をすべて満たすこと)
2、故意、
3、違法性
の三要素がすべて満たされている
必要があります。
建設会社社長は
「頼まれて送っただけで、銃撃するとは知らなかった。」
と話しているようだが・・・
検察官は立証できるのか![]()
乞うご期待。 ( ノ゚Д゚)ヨッ!