で殺人幇助の疑い


(銃撃した容疑者を事件現場まで

車で送った疑い)で


建設会社社長(60)が


タイ━━━━||Φ|(|゚|∀|゚|)|Φ||━━━━ホ!!

された。


テレビ局に送った文書も

代筆したと思われ・・・


asahi.com より引用。


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刑法 第62条 (幇助)

        (1) 正犯を幇助したものは従犯とする

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さて

刑法の基本原則として、犯罪の成立が認められるためには


1、構成要件該当性、(刑法の定める犯罪成立要件をすべて満たすこと)

2、故意、

3、違法性


の三要素がすべて満たされている

必要があります。




建設会社社長は

「頼まれて送っただけで、銃撃するとは知らなかった。」

と話しているようだが・・・



検察官は立証できるのか!?



乞うご期待。 ( ノ゚Д゚)ヨッ!