「受信料支払い義務化」



という報道が

最近あったのを

覚えてますか



そもそも

義務化については

昭和25年に制定された(その後も何度も改正された)


放送法

第2章「日本放送協会」の

第32条「受信契約及び受信料」で


「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、

協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

 ・

(中略)

 ・

契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。」


とある。



つまり

NHKを受信できるテレビを設置した者に対して

日本放送協会(NHK)は

受信料を免除してはならない

のである。


「なにをいまさら?」


とゆうかんじ。




それをふまえたうえで


NHKのヒトがきた

「受信料のお支払いの件で・・・」



「あ~一連の不祥事に対して

納得できないもんで

それと支払いが義務ならテレビ買ったときに

なぜ説明がない?」



「いやですから・・・」



「今日は帰ってください」




かわいそうなことしたな。

反省。