「受信料支払い義務化」
という報道が
最近あったのを
覚えてますか
そもそも
義務化については
昭和25年に制定された(その後も何度も改正された)
放送法
第2章「日本放送協会」の
第32条「受信契約及び受信料」で
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
・
(中略)
・
契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。」
とある。
つまり
NHKを受信できるテレビを設置した者に対して
日本放送協会(NHK)は
受信料を免除してはならない
のである。
「なにをいまさら?」
とゆうかんじ。
それをふまえたうえで
NHKのヒトがきた
「受信料のお支払いの件で・・・」
「あ~一連の不祥事に対して
納得できないもんで
それと支払いが義務ならテレビ買ったときに
なぜ説明がない?」
「いやですから・・・」
「今日は帰ってください」
かわいそうなことしたな。
反省。