こんにちは。
熱海・湯河原 終活カウンセラーのREIKOです。
今日は、「改正原戸籍謄本(かいせいげんこせきとうほん
/かいせいはらこせきとうほん)」についてお話します。
どんどんわからなくなってくるな・・・・・
そんな方もいらっしゃるかもしれませんよね
大丈夫です。 一緒に復習してみましょう
「改正原戸籍(かいせいげんこせき/かいせいはらこせき)」とは
戸籍の形式を変更する法律の改正によって閉鎖された、
古い形式の戸籍のことです。
戸籍制度は、戸籍法の改正により何度か変更されています。
戸籍制度が変更され、戸籍を改製(つくりかえる)場合に、
その元になった戸籍のことを、改製原戸籍といいいます。
戸籍法は昭和22年と平成6年に改正されています。
平成6年に改正された戸籍法は、戸籍管理がコンピュータ化されたことにより
縦書きから横書きの様式に変更されました。
この法改正により作り変えられた古い方の戸籍も、改製原戸籍になります。
※コンピュータ化されていない自治体では、平成の改製原戸籍は存在しません。
改製原戸籍謄本は、主に相続手続きか家系図の作成の時に必要になります。
改製原戸籍の注意点は・・改製原戸籍には記載があった場合でも、
改正後の戸籍に記載がない場合があったりします。
なぜなぜ
もともとの戸籍に、夫婦とその子の記載があるとして、
子が結婚すると、子は戸籍から除かれ、
結婚によって作成された新しい戸籍に入ります。
そして、その後に戸籍が改製されると、
改製された新しい戸籍には、結婚した子は記載されていません。
なので、改製より後のものだけでは、子の存在について証明できません。
つまり、相続手続きの時に、
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を要求されるのは、
相続人全員の記載されていないことがあるためです
なお、平成22年6月1日から改製原戸籍の保存期間が150年になっています
今日は難しかった・・・・
やっぱり、こちらもわからない時は・・
役場の方に「相続の手続きなんですっ!!!」
と、言ってみましょう。ヘルプミー
上記は私の経験談ですので、お手続きに関してはご自身のご判断にてお願いいたします。