●国土交通省は2017年3月27日、運転代行業者の立入検査等実施要領を策定し都道府県に通知しました。昨年3月22日に打ち出された「利用者保護対策」に則った措置です。
●特に、昨年10月1日施行された随伴用自動車の表示(文字の大きさ、鮮明さ、記載位置など)、任意保険(業務用)加入について、書面で事業者に報告を求めるなどきめ細かくチェック、監督するようになります。
●併せて、運転代行に関する損害賠償責任共済を扱う全国運転代行共済協同組合(全代共)とジェイ・ディ共済協同組合に対しては、契約者の失効・解除があれば月次で行政に報告するよう通知されました。
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【運転代行事業者の皆様へ】
このたびの通知は、法令遵守を徹底し、利用者保護の向上と事業者の健全な発展を図る目的です。
◆立入検査に関連して、あらかじめ書面・写真で事業者から報告を徴収します。これにより問題業者を優先して検査するなど効率的な対処につながりますので、事業者は報告徴収に際して、写真や添付書類を含め適切に対応してください。
◆代行共済(損賠賠償責任共済)の付保については、滞納その他で失効・解除にならないよう徹底することは当然です。行政に伝達された失効・解除情報をもとに事業者に対しては迅速な指導(行政処分を含む)が実施されます。利用者保護を第一にした取組を徹底してください。
◆2016年10月1日施行の「標準約款」は、営業所に掲示してください。
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●立入検査等実施要領の要点は以下のとおり。
【資料1】 自動車運転代行業の立入検査等実施要領について
※ PDF版 関係文書はこちら
平成29年3月27日
自動車運転代行業の立入検査等実施要領について
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」 という。)第21条第2項に基づく都道府県知事による立入検査等を効果的かつ効率的に実施するため、自動車運転代行業の立入検査等実施要領を策定し、都道府県自動車運転代行業担当部局長に地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として通知したので了知されるとともに、今後、都道府県が行う立入検査等に協力するよう、傘下会員、組合員、契約者に対し周知されたい。
なお、実施要領の概要は下記のとおりである。
記
自動車運転代行業の立入検査等実施要領(概要)
1.立入検査等の種類
(1)一般検査 3年から5年に1回を目安に、全ての自動車運転代行業者に対し①臨店検査又は②呼出検査を実施。
①臨店検査 新規認定業者、悪質と判断できる自動車運転代行業者の営業所において、法令遵守状況を確認。
②呼出検査 自動車運転代行業者に自主点検表を記入・提出させた上で都道府県担当部局等に呼び出して実施。呼出指導の代わりに集団指導を行うこともできる。集団指導は業界団体等による講習会等に代えることができる。
(2)街頭指導 都道府県公安委員会と緊密な連携を図り、実施。
2.立入検査等の内容
一般検査は原則、以下の全ての法令遵守状況を確認し、街頭指導はこのうち(2)、(5)、 (7)、(8)、(11)について確認する。
(1)料金の掲示義務(法第11条)
(2)損害賠償措置を講ずべき義務(法第12条)
(3)約款の掲示義務(法第13条第1項)
(4)約款の適合性(法第13条第2項)
(5)随伴用自動車の損害賠償措置(法第13条第2項)
(6)約款届出の義務(法第13条第3項)
(7)役務の提供の条件の説明義務(法第15条)
(8)随伴用自動車の表示義務(法第17条)
(9)運転代行業務従事者の指導義務(法第18条)
(10)帳簿等の備置義務(法第20条第2項)
①苦情処理簿 ②従業員指導記録簿 ③乗務記録簿 ④業務従事者名簿
(11)タクシー類似行為(道路運送法第4条第1項等)(AB間輸送含む)の禁止
3.立入検査等時に確認する書類等
(1)現に営業の用に供している随伴用自動車
(2)法定書類
約款、料金表、苦情処理簿、従業員指導記録簿、乗務記録簿、業務従事者名簿、利用者に役務提供の条件を説明する際に使用する資料、許認可届出申請書関係書類
(3)損害賠償措置関係書類
代行運転自動車用及び随伴用自動車の任意保険等の保険証券等、保険料等の支払いを証明する書類(銀行預金通帳、納付書の控え等)
(4)収受している料金が確認できる経理書類
(例)経費明細帳、売上台帳、伝票・領収書類等
【資料2】 随伴用自動車の車体表示及び損害賠償措置の履行状況の確認について(PDF版)
≪参考≫ 車体表示の写真報告の例
【資料3】 共済契約の解除者等のリストの月次報告について(PDF版)
【その他】 利用者保護対策に関連したこれまでの施策
役務提供説明書面(標準化した書面)
<WORD版 拡張子.docx>
<WORD版旧バージョン 拡張子.doc>
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