第1 設問1
1 本件において、Yに対する請求が認められれば、本件絵画の売買契約はXとYの間に成立することとなるから、Z社に対する請求は認められない。また、Zに対する請求が認められれば、本件売買契約の効果はYに帰属しないから、Yに対する請求は認められない。このように、Yに対する請求とZに対する請求は非両立の関係にある。
2 L1として考えうる手段の一つは、YとZに対し通常共同訴訟((民事訴訟法(以下略す)38条前段)を提起し、同時審判を申し出る(41条1項)ことである。
 Yに対する請求とZに対する請求は、本件絵画の売買という「同一の事実上の・・原因」に基づくから、通常共同訴訟の提起は認められる。
 また、上述のように、Yに対する請求とZに対する請求は非両立の関係にあるから、「法律上併存しえない関係」といえる。したがって、同時審判の申し出も認められる。
3 もう一つの手段は、YとZに対しそれぞれ別訴を提起し、弁論の併合(152条1項)を求めることである。しかし、併合が認められるかどうかは裁判長の裁量によるし、また同時審判申出訴訟のように弁論の分離が禁止されていないから、いったん併合されたとしても同時に審理されるという保証はない。したがって、この手段をとるべきではない。
第2 設問2
1 Zは補助参加できたか
(1)判決の効力を用いる前提として、Zが補助参加できたか検討する。「利害関係」(42条)とは法律上の利害関係をいう。そして法律上の利害関係とは、私法上または公法上の法的地位に影響を及ぼすことをいう。
(2)本件では、Xが敗訴すると今度はXはXZ間の売買契約に基づきZに対し請求してくる可能性があるため、Zの私法上の地位に影響を及ぼすといえる。したがって、Zは補助参加できたといえる。
2 補助参加の効力
(1)Xは、後訴で、「効力」(53条4項、46条柱書)を用いることができるか。
(2)46条が補助参加人に対して効力を有することとしたのは、公平の見地から、敗訴の責任を分担することにある。そうすると、「効力」とは既判力(114条1項)とは異なり、被参加人・補助参加人の間で、訴訟物に関する判断だけでなく理由中の判断にも生じると解する。
(3)Xは、後訴で「買主は株式会社Zであって」の部分を用いたいところであるが、これは理由中の判断ではあるものの主要事実の存否に必要な判断ではないので、「効力」は生じない。したがって、Xは後訴で「効力」を用いることはできない。
3 既判力
 既判力は訴訟物の存否に関する判断のみに生ずる。本件の訴訟物はXY間の売買契約に基づく代金支払請求権であるから、既判力はこの請求権の存否に関する判断のみに生じる。後訴の訴訟物はXZ間の売買契約に基づく代金支払請求権であるから、Xは前訴の既判力を用いることはできない。
第3 設問3
 本件では、YはZの代表取締役であるから、Zに対する請求においては、Yが法定代理人として訴訟活動を行う。一方、Yに対する請求においては、本人Yが訴訟活動を行う。そうすると、どちらの訴訟においてもYが中心的役割を果たす。にもかかわらず、同時に審理を行わないことは、統一的な判断、訴訟経済の観点からいって不当な判断である。

以上

感想等

設問1:難しい。典型事例(無権代理)じゃないと私には解けません。

設問2:これは百選104事件(平成14年1月22日)と同じに見えたんですが、あとで見返すと若干違ってました。設問1で非両立というなら「買主は株式会社Zであって」の部分は主要事実(XY売買)の存否に必要な判断ではないかという気がしてきました。

設問3:さっぱりわかりません。読書感想文のように思ったことを書くことしかできませんでした。