仕事の出張が一段落しました。これからしばらくの間、新試権の問題に取り組みます。
設問2の和解については、予備試験でも問われる可能性が高いと思います。
「和解契約の法的な意味と効果,法的拘束力の範囲」
「本件和解がいくつの契約からなるか,本件和解は何について互譲したものであり,どの点についての拘束力を維持する必要があるかなど,和解契約についての分析がされることが望ましい。」
(出題趣旨より)
また設問3はそのまま民事実務基礎で問われそうです。
・持分を段階的に取得した場合、建物収去及び敷地明渡請求権を行使するにはすべての持分の取得の事実を主張する必要があるか。(→保存行為だから一部の取得でいい)
・不法占拠者は177条の第三者に当たらないため、対抗要件の具備は必要でない。
設問2の和解については、予備試験でも問われる可能性が高いと思います。
「和解契約の法的な意味と効果,法的拘束力の範囲」
「本件和解がいくつの契約からなるか,本件和解は何について互譲したものであり,どの点についての拘束力を維持する必要があるかなど,和解契約についての分析がされることが望ましい。」
(出題趣旨より)
また設問3はそのまま民事実務基礎で問われそうです。
・持分を段階的に取得した場合、建物収去及び敷地明渡請求権を行使するにはすべての持分の取得の事実を主張する必要があるか。(→保存行為だから一部の取得でいい)
・不法占拠者は177条の第三者に当たらないため、対抗要件の具備は必要でない。