設問1
新株発行不存在確認の訴えをまた予備試験で問うのは考えづらい。
あるとすれば、非公開会社における新株発行の無効事由を示した最判平成24年4月24日か。
設問2
表見代表取締役と多額の借財は気づいたが、908条2項と代表取締役の権限濫用は完全スルーした。
出題趣旨によると、第一問(民法)と違い、複数の手段を挙げて検討すべき。
設問3
株主代表訴訟における「責任」の範囲の論点に気づかず。
新株発行不存在確認の訴えをまた予備試験で問うのは考えづらい。
あるとすれば、非公開会社における新株発行の無効事由を示した最判平成24年4月24日か。
設問2
表見代表取締役と多額の借財は気づいたが、908条2項と代表取締役の権限濫用は完全スルーした。
出題趣旨によると、第一問(民法)と違い、複数の手段を挙げて検討すべき。
設問3
株主代表訴訟における「責任」の範囲の論点に気づかず。