1.民事実務
設問1
(1) 保全命令の申し立て(民事保全法13条1項)と占有移転禁止の仮処分命令(民事保全法25条の2第1項)
(2) 被告は、原告に対し、甲土地について平成27年6月30日売買を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
被告は、原告に対し、甲土地を明け渡せ。
(3) 要件事実が(A)X所有、(B)Y占有、(C)Yの占有が適法な占有権原に基づかないこと、を示しそれぞれについて説明。(C)は記載不要である旨ひとこと言及。
設問2
抗弁の内容は、対抗要件具備による所有権喪失の抗弁。抗弁となる理由は、民法177条によりYが対抗要件を得ればYが所有権を取得し、Xの所有権が否定されるから、請求原因事実から発生する法律効果を障害するから。
設問3
背信的悪意の再抗弁。背信的悪意の主張は、(1)悪意と、(2)背信的悪意の評価根拠事実に分かれる。(1)がエに、(2)がオに対応する。(1)悪意とは、XがAから甲土地を買ったことを知っていたこと。
設問4
1 本件念書(争いなし)の日付は、XがAから甲土地を買った日付の後だから、YがAから甲土地を買った当時、AX間の売買の事実を知っていたことと矛盾しない。
2 Aに渡す謝礼の600万円を差し引いても900万円の利益がYの手元に残る。
3 甲土地に置かれている資材はたいした分量ではなく、運搬用のトラックが2台止まっているだけであるから、Yが甲土地を資材置き場として使う気がなく、転売目的で購入した。
4 YはXに対し時価の2倍もの金額を提示しており、Xに高値で売りつける目的を有していた。
5 Yは、Aが事業資金が必要だったことを知っていた。
感想:
設問1(1)は勉強不足です。入門書を読んだだけでは論文試験に使える知識にはなっていなかった。
設問1(2)で登記原因を間違ってしまいました。要件事実をミスなく書き切ることが目標でしたがなかなかうまくいかない。
そのほかは、そこそこ書けた気でいます。
答案作成には90分かかりました。刑事実務の問題をちらっと見て、設問が5つもあるため民事実務は早く切り上げるつもりでしたが、思いのほか時間がかかりました。
2.刑事実務
設問1
Aは乙組の連中を脅すつもりであったこと、発砲当時目を閉じており対象となる人を認識していなかったことから、殺意なし。
設問2
(1) ア及びイの両方とも関係者の位置関係を示すだけであるから現場指示であり、伝聞証拠にあたらないとの意見を述べる。現場供述に当たるとしても、刑事訴訟法321条3項の伝聞例外に当たるため証拠とすることが禁止されないとの意見を述べる。
(2) 不同意意見を維持する場合、刑事訴訟法321条の5第7号の証拠調べをする決定をするよう裁判所の職権発動を促す。
設問3
刑事訴訟法316条の22第1項を根拠として、「犯人性は争わないが、殺意を争う。」との主張を、「殺意は争わないが、犯人性を疑う。」との主張に変更する。追加すべき証拠として、同第5項を根拠として、証拠12を上記主張に関連する証拠として開示請求し、閲覧する。
設問4
(1) (a) メモ帳の「11/1 J町1-1-3」との記載は、犯行日と犯行現場の住所を表している。これと乙組事務所周辺に似た手書きの地図が記載されていることからすると、メモ帳は、犯行計画を記載したものと推認される。(b) メモ帳には、AとCが一緒に写っている写真シールが添付されており、メモ帳がA方から見つかったことから、メモ帳はAの物であるといえる。(c) もしAが犯人でなかったとすると、犯行計画を記載したメモを所持していたことを合理的に説明することが困難であるから、Aが犯人であると推認される。
(2) 証拠13を考慮すると、上記推認過程の(a)と(b)が不要になるという違いが生ずる。
設問5
(1) 規則205条の5に基づき、異議の申立てを理由がないものとして決定で棄却すべき。理由は、検察官の誘導尋問は「実質的な質問に入るに当たって明らかにする必要のある準備的な事項に関する」(規則199条の3第3項1号)ものだからである。
(2) 証拠12のCの署名押印部分は「図面……等」(規則199条の12)にあたる。したがって、裁判所の許可が必要であるところ、検察官は、これを得ていない。よって、許されない。
感想:
民事実務で思いのほか時間がかかったため、刑事実務は時計をちらちら見ながら、とにかく時間切れにならないよう気をつけました。
設問2は、イについては現場供述っぽいなと思いつつ、検察官の立場としては現場指示に当たると強弁するしかないと思いました。
設問3は、昨年は公判前整理手続の条文を間違ってしまいましたが、今年は正解できたようなので満足です。
設問4に配点があるような気がしたので、過程をできるだけ細かく書きました。「11/1」を直ちに犯行日としないで、「11/1は11月1日を表す→犯行日と一致する」など。
設問5はよくわかりません。こういう問題、何を読んだら対策できるんでしょうか。
設問1
(1) 保全命令の申し立て(民事保全法13条1項)と占有移転禁止の仮処分命令(民事保全法25条の2第1項)
(2) 被告は、原告に対し、甲土地について平成27年6月30日売買を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
被告は、原告に対し、甲土地を明け渡せ。
(3) 要件事実が(A)X所有、(B)Y占有、(C)Yの占有が適法な占有権原に基づかないこと、を示しそれぞれについて説明。(C)は記載不要である旨ひとこと言及。
設問2
抗弁の内容は、対抗要件具備による所有権喪失の抗弁。抗弁となる理由は、民法177条によりYが対抗要件を得ればYが所有権を取得し、Xの所有権が否定されるから、請求原因事実から発生する法律効果を障害するから。
設問3
背信的悪意の再抗弁。背信的悪意の主張は、(1)悪意と、(2)背信的悪意の評価根拠事実に分かれる。(1)がエに、(2)がオに対応する。(1)悪意とは、XがAから甲土地を買ったことを知っていたこと。
設問4
1 本件念書(争いなし)の日付は、XがAから甲土地を買った日付の後だから、YがAから甲土地を買った当時、AX間の売買の事実を知っていたことと矛盾しない。
2 Aに渡す謝礼の600万円を差し引いても900万円の利益がYの手元に残る。
3 甲土地に置かれている資材はたいした分量ではなく、運搬用のトラックが2台止まっているだけであるから、Yが甲土地を資材置き場として使う気がなく、転売目的で購入した。
4 YはXに対し時価の2倍もの金額を提示しており、Xに高値で売りつける目的を有していた。
5 Yは、Aが事業資金が必要だったことを知っていた。
感想:
設問1(1)は勉強不足です。入門書を読んだだけでは論文試験に使える知識にはなっていなかった。
設問1(2)で登記原因を間違ってしまいました。要件事実をミスなく書き切ることが目標でしたがなかなかうまくいかない。
そのほかは、そこそこ書けた気でいます。
答案作成には90分かかりました。刑事実務の問題をちらっと見て、設問が5つもあるため民事実務は早く切り上げるつもりでしたが、思いのほか時間がかかりました。
2.刑事実務
設問1
Aは乙組の連中を脅すつもりであったこと、発砲当時目を閉じており対象となる人を認識していなかったことから、殺意なし。
設問2
(1) ア及びイの両方とも関係者の位置関係を示すだけであるから現場指示であり、伝聞証拠にあたらないとの意見を述べる。現場供述に当たるとしても、刑事訴訟法321条3項の伝聞例外に当たるため証拠とすることが禁止されないとの意見を述べる。
(2) 不同意意見を維持する場合、刑事訴訟法321条の5第7号の証拠調べをする決定をするよう裁判所の職権発動を促す。
設問3
刑事訴訟法316条の22第1項を根拠として、「犯人性は争わないが、殺意を争う。」との主張を、「殺意は争わないが、犯人性を疑う。」との主張に変更する。追加すべき証拠として、同第5項を根拠として、証拠12を上記主張に関連する証拠として開示請求し、閲覧する。
設問4
(1) (a) メモ帳の「11/1 J町1-1-3」との記載は、犯行日と犯行現場の住所を表している。これと乙組事務所周辺に似た手書きの地図が記載されていることからすると、メモ帳は、犯行計画を記載したものと推認される。(b) メモ帳には、AとCが一緒に写っている写真シールが添付されており、メモ帳がA方から見つかったことから、メモ帳はAの物であるといえる。(c) もしAが犯人でなかったとすると、犯行計画を記載したメモを所持していたことを合理的に説明することが困難であるから、Aが犯人であると推認される。
(2) 証拠13を考慮すると、上記推認過程の(a)と(b)が不要になるという違いが生ずる。
設問5
(1) 規則205条の5に基づき、異議の申立てを理由がないものとして決定で棄却すべき。理由は、検察官の誘導尋問は「実質的な質問に入るに当たって明らかにする必要のある準備的な事項に関する」(規則199条の3第3項1号)ものだからである。
(2) 証拠12のCの署名押印部分は「図面……等」(規則199条の12)にあたる。したがって、裁判所の許可が必要であるところ、検察官は、これを得ていない。よって、許されない。
感想:
民事実務で思いのほか時間がかかったため、刑事実務は時計をちらちら見ながら、とにかく時間切れにならないよう気をつけました。
設問2は、イについては現場供述っぽいなと思いつつ、検察官の立場としては現場指示に当たると強弁するしかないと思いました。
設問3は、昨年は公判前整理手続の条文を間違ってしまいましたが、今年は正解できたようなので満足です。
設問4に配点があるような気がしたので、過程をできるだけ細かく書きました。「11/1」を直ちに犯行日としないで、「11/1は11月1日を表す→犯行日と一致する」など。
設問5はよくわかりません。こういう問題、何を読んだら対策できるんでしょうか。