私は民法、商法、民訴の順で解きます。
昨年、民訴で10分くらい時間が余ってしまいました。解き終えてしまったからではなく、何を書いていいかわからなかったからです。結局、民訴の評価はDでした。
今年は、民法と商法で時間を使って、民訴は余った時間で解くことにしました。
1.民法
第1 DのBに対する請求について
1 支払い済みの代金500万円の返還請求
他人物売買(560条)の履行不能により解除(561条前段)、原状回復義務(545条1項)
2 乙機械を購入するために要した増加代金分の費用40万円の支払請求
545条3項に基づく損害賠償請求
3 甲機械の修理による価値増加分50万円の支払請求
50万円が「増加額」に当たるとして196条2項に基づく有益費償還請求
BCとしては、50万円は「有益費」にあたり償還請求は認められないと反論
本件では、甲機械は修理が必要なため必要費にあたるため償還請求は認められない
第2 DのCに対する請求について
修理による甲機械の価値増加分50万円は、196条2項を根拠とするが認められない
第3 B及びCのDに対する請求について
使用料相当額25万円の支払請求:703条及び704条に基づく不当利得返還請求
「法律的の原因がない」の要件を満たさないため認められない
感想:
答案構成に時間がかかり、主張と反論をうまく整理できませんでした。
民法と刑法は同じ解き方でいいんじゃないか、と終わってから思いました。
民法の「法的構成」が刑法の「犯罪」にあたり、要件をひとつひとつ淡々と検討する。たまに論点が出てくる。
本問では、561条の損害賠償が認められなくても415条の損害賠償が認められるか、という論点があったようですが気づきませんでした。
2.商法
第1 手形金請求
権限無く振り出されたから無権代理
人的抗弁の切断(河本フォーミュラ)を大展開
第2 設問2
1 効力発生前
(1) 株主総会決議取消しの訴え(831条1項1号)
権利行使について会社の同意(106条本文ただし書)があるが、Cは持分の過半数を有していないため適法な同意とはいえない。したがって、106条の違反がある。
(2) 吸収合併差し止めの訴え(784条の2)
106条違反という「法令」違反がある。
2 効力発生後
吸収合併無効の訴え(828条1項7号):無効事由は重大な違法がある場合
甲社は非公開会社であり株主の権利保護の要請が高い。株主の4割にあたる者に参加の機会を与えずになされた決議は裁量棄却(831条2項)の余地のない重大なもの
したがって無効事由にあたる
感想:
設問1は、最初会社法354条類推で書けないか検討しましたが、副社長などの肩書が与えられていないのであきらめました。表見法理で書くのがどうやら正解筋なようですので、河本フォーミュラを大展開するよりは無理にでも354類推で書いた方がよかったのかもしれません。
設問2は手形でしくじった分、頑張って書きました。
3.民訴
設問1
(1) 弁論主義の第一テーゼに反しないか。本件では、甲は代物弁済の事実(主要事実)を主張していない。したがって、弁論主義に違反する。
(2) 釈明義務違反か。当事者主義から、裁判所の役割は後見的であり、釈明義務はないのが原則。もっとも弁論主義の機能は不意打ち防止にあるから、不意打ちのおそれがある場合には例外的に釈明義務がある。本件では、予備的主張で代物弁済を主張しており、予期していたといえる。したがって、違法でない。
設問2
既判力の主観的範囲:Zは115条1項3号にあたるため既判力が及ぶとも思える。
既判力が作用する場面か。訴訟物同一、矛盾関係、先決関係に当たらない。したがって、既判力は及ばない。
感想:
民訴に入った時点で、残り55分でした。知っていることだけ2ページぐらい書いて終わろうという気になっていました。その時点で気持ち的に負けていたのかもしれません。
設問1は「事案に即して」と書いてあるのに、的外れな代物弁済について書いてしまいました。
設問2は、「115条1項3号に該当する。以上。」以外思いつきませんでした。
Fをいただくことは覚悟しております。
体操だったら、F難度は高得点なんですけどね。。。
昨年、民訴で10分くらい時間が余ってしまいました。解き終えてしまったからではなく、何を書いていいかわからなかったからです。結局、民訴の評価はDでした。
今年は、民法と商法で時間を使って、民訴は余った時間で解くことにしました。
1.民法
第1 DのBに対する請求について
1 支払い済みの代金500万円の返還請求
他人物売買(560条)の履行不能により解除(561条前段)、原状回復義務(545条1項)
2 乙機械を購入するために要した増加代金分の費用40万円の支払請求
545条3項に基づく損害賠償請求
3 甲機械の修理による価値増加分50万円の支払請求
50万円が「増加額」に当たるとして196条2項に基づく有益費償還請求
BCとしては、50万円は「有益費」にあたり償還請求は認められないと反論
本件では、甲機械は修理が必要なため必要費にあたるため償還請求は認められない
第2 DのCに対する請求について
修理による甲機械の価値増加分50万円は、196条2項を根拠とするが認められない
第3 B及びCのDに対する請求について
使用料相当額25万円の支払請求:703条及び704条に基づく不当利得返還請求
「法律的の原因がない」の要件を満たさないため認められない
感想:
答案構成に時間がかかり、主張と反論をうまく整理できませんでした。
民法と刑法は同じ解き方でいいんじゃないか、と終わってから思いました。
民法の「法的構成」が刑法の「犯罪」にあたり、要件をひとつひとつ淡々と検討する。たまに論点が出てくる。
本問では、561条の損害賠償が認められなくても415条の損害賠償が認められるか、という論点があったようですが気づきませんでした。
2.商法
第1 手形金請求
権限無く振り出されたから無権代理
人的抗弁の切断(河本フォーミュラ)を大展開
第2 設問2
1 効力発生前
(1) 株主総会決議取消しの訴え(831条1項1号)
権利行使について会社の同意(106条本文ただし書)があるが、Cは持分の過半数を有していないため適法な同意とはいえない。したがって、106条の違反がある。
(2) 吸収合併差し止めの訴え(784条の2)
106条違反という「法令」違反がある。
2 効力発生後
吸収合併無効の訴え(828条1項7号):無効事由は重大な違法がある場合
甲社は非公開会社であり株主の権利保護の要請が高い。株主の4割にあたる者に参加の機会を与えずになされた決議は裁量棄却(831条2項)の余地のない重大なもの
したがって無効事由にあたる
感想:
設問1は、最初会社法354条類推で書けないか検討しましたが、副社長などの肩書が与えられていないのであきらめました。表見法理で書くのがどうやら正解筋なようですので、河本フォーミュラを大展開するよりは無理にでも354類推で書いた方がよかったのかもしれません。
設問2は手形でしくじった分、頑張って書きました。
3.民訴
設問1
(1) 弁論主義の第一テーゼに反しないか。本件では、甲は代物弁済の事実(主要事実)を主張していない。したがって、弁論主義に違反する。
(2) 釈明義務違反か。当事者主義から、裁判所の役割は後見的であり、釈明義務はないのが原則。もっとも弁論主義の機能は不意打ち防止にあるから、不意打ちのおそれがある場合には例外的に釈明義務がある。本件では、予備的主張で代物弁済を主張しており、予期していたといえる。したがって、違法でない。
設問2
既判力の主観的範囲:Zは115条1項3号にあたるため既判力が及ぶとも思える。
既判力が作用する場面か。訴訟物同一、矛盾関係、先決関係に当たらない。したがって、既判力は及ばない。
感想:
民訴に入った時点で、残り55分でした。知っていることだけ2ページぐらい書いて終わろうという気になっていました。その時点で気持ち的に負けていたのかもしれません。
設問1は「事案に即して」と書いてあるのに、的外れな代物弁済について書いてしまいました。
設問2は、「115条1項3号に該当する。以上。」以外思いつきませんでした。
Fをいただくことは覚悟しております。
体操だったら、F難度は高得点なんですけどね。。。