以前、アメンバー記事で障害年金の申請について書きましたが、改めて、アメンバー記事のコピペをベースに記事をまとめてみたいと思います。

 

 

 

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心療内科の初診から10年以上。

障害者年金の適応ではないと主治医に言われ続けたけれど、さすがの主治医も、私が、現在、働けていない状況なので、先月、「障害者年金を申請したいのですが・・・。」と申し出たら、「申請してみましょう」ということになり、そこから、書類を取り寄せて、主治医に診断書を書いてもらい、私自身も障害年金請求書と病歴・就労状況等申立書を記載して、本日、書類を提出してきました。

 

あとは、申請がどうなるかは、神のみぞ知る、です。

今は、申請してから、判定が下りるまで半年くらいかかるらしいので、障害者年金の申請を考えている方は、なるべく早めに動いた方が良いです。

確実に年金の申請が認定されるべく、社労士さんに依頼する方も増えているようですが、私は、金銭的に余裕がないので、社労士さんに依頼せずに、自分で動きました。

 

一般的には、各自治体の年金事務所を通して、申請書一式を用意して、主治医に初診1年半後の診断書と現在の診断書を書いてもらいます。

そして、患者本人は、障害年金請求書と病歴・就労状況等申立書を記載して、提出することになります。

 

なお、住民票原本の提出も必要。

 

 

 

年金には、国民年金、厚生年金、共済年金がありますが、自分が、どれに該当するかは、年金事務所に電話して、まず確認。

(平成27年10月より、共済年金は厚生年金に一元化されました。)

 

国民年金と厚生年金の場合、書類一式は各自治体の年金事務所でもらうことになりますが、共済年金の場合、書類一式をもらう先、提出先は、年金事務所ではないので、それぞれ確認が必要です。

 

 

と、つらつらと書きましたが、申請は、とても疲れました。

何が辛いって、何が疲れるって、初診前から現在に至るまでの申立書の記載。

 

当時の辛かったことを思い出すし、(フラッシュバックみたいなものですね・・・。)それを診断書と照らし合わせながら、診断書と不一致しないように文章化するので、相当なエネルギーを費やしました。

しかも初診から10年超えという状況なので。

あまりに辛くて、なかなか書き進めることが出来なかったけど、昨夜から今日にかけて何とか仕上げて、今日、役所に提出してきました。

 

ちなみに、主治医の診断書は、私の通院先のクリニックの場合、診断書2通(初診1年半後の状態と現在の状態の2通)で10800円かかりました。

 

 

 

本来なら、障害者年金をもらうことなく、働けるのが1番だと思いますが、働けない状態にある場合、申請するだけしてみて、もしも年金が下りたら、経済的な負担や不安も少しは解消するので、申請してみるのも1つの手段だと思います。

 

私の場合、まだ申請をした段階なので、年金支給が決定するかどうかわからないですが、綺麗ごとではなく、年金が支給されることを願っています。

 

たぶん、私のことを知ってくれている方なら、これまでの経過とか葛藤とか紆余曲折を知っていらっしゃると思うのですが、今の状況では、国や税金のお世話になることも致し方ないという境地に至りました。

 

以上、健忘録として記載しました。

 

障害年金を考えている方は、詳しいことは、ググってみてください。

色々出てきます。

 

ちなみに、私の診断名は、反復性うつ病性障害。

精神障害者福祉手帳の等級は3級。

障害者手帳は、平成24年に取得後、更新中。

障害年金とはあくまでも別物ですが、参考にはされます。

 

 

 

2020.6.13追記。

 

障害年金と障害者手帳はあくまでも別物で、審査機関も別なので、もしも手帳がないとか手帳の等級が低いとかの場合でも、障害年金が受給できる可能性や手帳よりも年金の方が高い等級の可能性はありますので、諦めないことが大事だと思います。

 

障害年金の診断書を主治医に一旦、断られても、受給の希望がある場合は、諦めずに、まずは申請してみるのもアリだと思います。

 

医師の診断書そのものの書き方も重要ですが、「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」の数値が障害等級の目安(ガイドライン)になり、とても重要です。

 

 

どんなに重い状態に診断書が書かれていても、日常生活能力が軽めに判定されていると、それで、年金に該当しなかったり、等級が2級ではなく3級になったり・・・というのがあると思います。

 

あとは、初回の申請で決定した等級が、その後もとても重要視される印象です。

 

私の2度目の申請(一昨年の入院時に3級から2級になるのでは?と主治医に言われて、等級改定請求の申請をしました)の時は、初回の時よりも診断書は重く書かれていて、障害等級の目安の部分は2級もしくは3級でしたが、結果は、3級のままと審査決定されました。

 

 

 

↓参考にしてください。

 

精神の障害に係る等級判定ガイドライン