中小事業主掛金納付制度の活用で社会保険の扶養内対策に!? | 選択制DCならDCマイスター!

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平成30年5月より、一定の要件を満たしている事業主(以下、「中小事業主」といいます。)に使用される従業員でiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している方については、中小事業主が必要な手続き等をとった場合、従業員の加入者掛金に対して、中小事業主が中小事業主掛金を上乗せして拠出することが可能になりました(中小事業主掛金納付制度)。

本制度は、従来のマッチング拠出(下記図参照)の構造と同様に、加入者掛金については全額所得控除が適用され、また、中小事業主掛金については収入除外となり、標準報酬月額の算定基礎となる報酬から除外されます。

中小事業主掛金は収入除外であるため、本制度を活用し、扶養内勤務を希望するパート及びアルバイト等の収入の調整が可能であるかのように誤解を受けますが、本制度の対象者となるのは厚生年金第一号被保険者であることが条件であるため、そもそも扶養内勤務者(国民年金第三号被保険者)は加入対象外ですので注意が必要です。