示談、2回めの回答。 |  光の速さで・・・・

 光の速さで・・・・

脛骨高原骨折についてだけ、復活しております。

先回は治療費、通院交通費、入院時諸雑費 

休業損害 、その他費用について   

ここまでは実費ベースであり、受諾を伝える。

傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益については拒否。

 

今回は上記3点についての回答がきました。
傷害慰謝料、後遺障害慰謝料はこちらの要求どおりの回答。

これは文句はありません。

 

最後の問題。

後遺障害逸失利益については、先回のまま。

保険会社2年にたいして、こちらの要求は5年(通常そんなもんらしい)
保険会社は「これ以上は弁護士を交えて」ということだった。

 

後遺障害逸失利益は年収ベースなので、
14等級は年収×5%*ライプニッツ係数(年数の係数、年数よりちょっと小さい)
高収入でかつ3年増えると、大幅なるのアップになるので抑えたいとこですね。
 

前出ふたつの慰謝料を満額にして誠意をみせ、かつ無理に増やさない。

手としてはいい感じです。

 

予定の落としどころは3年、それなら手打ちにするはずだったの。

 

今後です。

14等級9号の場合、痛みなので時間とともに喪失するということでたいてい5年らしい。
JOEは復職したとき、膝関節の就業制限がついている、
しゃがむ姿勢や重いものをもってはいけない、運動を伴う作業などなど。


そこで、後遺傷害が認定されると、今の就業制限は退職するまで続く。
つまり、労働能力喪失期間は退職まで15年あれば、15年がその期間。

そこを争点として交渉しする、これが案1。

 

2年ということなので、2年経過して痛みが継続してるなら、伸ばす交渉をする。

それまでは保留、これが案2。

時間はあるので、ゆっくりと。案2の以降で弁護士にします。

後遺障害認定でてから、保険会社のペースは早いですね。