第99代日本国首相菅義偉が、役目を終えて総理官邸を後にしたそうですが.....
結局、野党が開会を求めた「臨時国会を開く」を実行してくれないままでした。
日本国憲法第五十三条には「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と書かれており、野党は長期間「臨時国会を開会せよ」と求めてきました。政治に関心がちゃんとある一部国民も同様です。
にも関わらず、ほぼまる3ヶ月に近い期間国会を開かずじまい。
同53条には期間の明記はないものの、世間一般の常識であろう目線で考えればいくら何でもこれは53条に抵触するのではなかろうかと思う次第。
近代国家における一国の首相が憲法違反って、日本が先進国のつもりでいるならば由々しい事態だと思うのですが......
(´·ω·)