【速報】仙台高裁が「郡山は危険だ」と認めました!なのに却下の見殺し判決! | 脱原発の日のブログ

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12月8日は1995年、もんじゅが事故を起こして止まった日。この時、核燃料サイクルと全ての原発を白紙から見直すべきだった。そんな想いでつながる市民の情報共有ブログです。内部被ばくを最低限に抑え原発のない未来をつくろう。(脱原発の日実行委員会 Since 2010年10月)

「速報」仙台高裁が*郡山は危険だ*と認めました!。。。なのに却下の見殺し判決! 黙ってはいられません。今週金曜日文科省前、財務省上にて柳原、光前両弁護士の報告、怒り爆発の抗議集会を!時間:6時半~7時半(文科省前)、7時45分~8時半(財務省上)皆さま拡散よろしくお願い致します。

ふくしま集団疎開裁判~仙台高裁が却下
http://www.ourplanet-tv.org/?q=node%2F1578
2011年6月24日に、福島県郡山市の子ども14人が、年間1ミリシーベルト以下の環境での教育を求めて仮処分の申立てを行っていた裁判で、4 月24日仙台高等裁判所は、申立てを却下する決定を下した。
 
判決によると、低線量の放射線に長期にわたり継続的に晒される結果、「生命・身体・健康に関して由々しい事態の進行が懸念される」と表明する一方、「現在直ちに不可逆的な悪影響を及ぼすおそれがあるとまでは証拠上認めがたい」として、原告の申立て却下した。
 
原告はこれまで、低線量被曝により、甲状腺がんをはじめ、先天障害の増加や悪性腫瘍の多発、1類糖尿病の増加,水晶体混濁、白内障、心臓病の多発などが起こる可能性を主張してきたが、これらについて裁判所は、原告の主張を認めている。


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【仙台高裁決定(25.4.24)の要旨】#ふくしま集団疎開裁判

1 現在の被曝状況は中長期的には由々しい事態が発生する懸念があるが、抗告人が、現在の被曝状況を避けるには、通っている学校での被曝を回避しただけでは意味がなく(他の生活時間帯で年1ミリシーベルト以上被曝してしまう)、転居するしかない。

2 しかし、転居したなら、その自治体の教育機関での教育を受けられるし、それが本来の姿だから、郡山市に、転居した地で教育うぃうけさせろという権利はない。また、抗告人が自主転居するのに支障があるとも思いえない。

3 集団疎開は、被曝を避ける抜本的手段としての選択肢の一つではあるが、抗告人が求めている権利は、あくまでも個人しての権利であるから、集団疎開は本件審理の対象外。

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①抗告人(K)は、郡山市のA中学に在学中だが、郡山市に対し年間1MSVを越える地域での教育活動の差し止め、もしくは、年間1MSV以下の他の地域で教育を受けさせることを求めている。

②郡山市は、緊急避難区域に指定されていない。

③文科省は1~20MSV/年の安全基準を設定。
今回の事故による健康被害については、チェルブイリと同様の危険(甲状腺ガン、白血病、先天性障害、心臓病、白内障等)を指摘するものあり。

④A中学の空間線量は1MSVを越えており、除洗も困難な状況にある。
郡山市全域の空間線量も1MSVを越えている。今後もこの事態は継続し、容易に解放される可能性はない。

⑤この線量は、将来的(中長期的)には健康上に由々しい事態を発生させる懸念があるが、直ちに不可逆的な健康被害を発生させるという証拠まではない。
したがって、郡山市が、市内で教育活動を継続することが不当とはいえない。

⑥Kは、郡山市に居住する限り、A学校での被曝線量を下げても、年1MSV以上、被曝してしまう。したがって、A中学での教育活動だけを差し止めても意味はない。Kが主張する現在の被曝状況を避けるには、転居するしかない。

⑦郡山市は、Kが転居した地域に学校施設をつくり、Kにそこで教育を受けることは、Kの現在の被曝状況を避ける一つの手段であるが、他の地域には、他の地域の教育機関があるのだから、Kはその機関で教育を受けるのが本来の有り方だし、それで十分。

⑧Kは教育環境の維持と言う観点から集団疎開を求めている。集団疎開は被曝被害を避けるための抜本的対策の一ではあるが、Kの求めている裁判は、個人としての権利に基づくものだから、他人の動向を視野にいれた集団疎開は審理の対象外。

⑨Kの父親は他の地域に単身赴任しており、Kが自主転居することに困難があるとは思えない。

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櫻井真弓です
福島集団疎開裁判、、小出裕章さんのコメントが入りましたのでご紹介致します。
ーー小出裕章さんコメントーー

柳原(弁護士)様
 「疎開裁判」判決頂きました。
私は昔から裁判には期待しないと発言してきましたが、
改めてその思いを深くしました。
  判決は、直ちに影響が出るものではないと言いながらも,
低レベル放射線被ばくの危険そのものは認めています。
そして、
学校だけ変わっても地域で生活する以上は年間1ミリシーベルトを超える被ばくをしてしまい、
避難,移住をする以外にないと結論しています。
 子どもを年間1ミリシーベルト以上被ばくさせない為には
郡山をふくめ、汚染地から逃すしか方法がありません。
そうする責任が国にはあると思いますし、
そうゆう主張もしてきました。
それなのに、
年間1ミリシーベルト以下にしたいのなら逃げるしかなく
個人の力では逃げられない訳でもないのだから、
訴えに理由がないとしています。
 問題は、
子ども達に被ばくを強いている責任が
汚染地に取り残されている個人にあるのではなく、
国にこそあると言う事です。
それを問題に出来ない裁判とは
国家の奴隷のような物ですね。


2013/4/24小出裕章