現在、田ノ浦の埋立て予定地沖の海域側は、建設予定地沖・取水口沖・排水口沖の3箇所です。
特に取水口と排水口周辺に台船による砂利投下による汚濁が大きな問題となってきています。
漁業法143条1項は、「漁業権又は漁業共同組合の漁業を営む権利を侵害した者は、20万円以下の罰金に処する」と、143条2項は「前項の罪は告訴を持って論ずる」と規定しています。
中電が共同漁業権管理委員会に支払った漁業補償金の中には影響補償(埋立工事に伴う濁りなどによる漁業損害に対する補償)が含まれており、影響補償の対象
区域には8漁協共有の共同漁業権の漁場か含まれています。そのことは、埋立工事が8漁協共有の共同漁業権を侵害することを意味します。
祝島漁協以外の漁協の組合員は補償を受け取っていますから埋立工事を認めたことになります。
しかし、祝島漁協の組合員は補償を受け取っていませんので、「埋立工事は組合員の漁業を営む権利を侵害する」、「漁業法143条に基づき、告訴できる」、「組合員の漁業を営む権利を侵害したら刑罰に処せられる」
以上、直ちに中国電力は埋立て工事を中止しなくては、罰せられます。
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