埋立工事に対する権利
熊本一規先生と共有を
広島高裁は、昨年11月19日埋立工事を妨害した場合1日1人500万円を
請求するとの判決を下しました。しかし、漁業権を解除(無くする)には漁業権者
に対し補償と同意が必要との法律があります。
来る1月29日から31日にかけて「原発いらん!ネットワーク」の主催で熊本
一規先生を祝島から柳井、田ノ浦、下関、小郡とお招きして、予定地・田ノ浦の埋立に対し
て私たちが持つ権利の法的根拠を共有しようと思いますのでぜひご参加下さい。
日時・場所
1月29日(土)18時より 祝島公民館
笘氏@0820-66-2008
30日(日)14時より 柳井市文化福祉会館
笘氏@0820-22-0680
31日(月)13時30分より 下関市市民活動センター
笘氏@083-231-1826
熊本一規教授 経歴
1949年佐賀県に生まれる。1978年東京大学工学部年工学科卒業
1980年東京大学工系大学院博士課程修了(工学博士)
山村振興調査会、和光大学講師、横浜国立大学講師、カナダ・ヨーク大学
客員研究員などを経て、現在、明治学院大学教授
専攻環境経済・環境政策・環境法規
主要著書 『過剰社会を超えて』(大月書館1985年)
『埋立問題の焦点』(緑風出版,1986年)
『海はだれのものか』(日本評論社,2010年
主催:原発いらん!ネットワーク
代表 武重登美子
笘氏@0820-22-0071
これは法律です!!
埋立免許を得ても
海、砂浜は公共用物である。
「竣功認可」までは、自由に使用できる。
=大審院判決=国交省にて確認済み=
埋立免許が出ていても
漁業権者への「同意」と「補償」がなければ着工
できない。=水産庁確認済み=
漁業権は、成熟すると財産権(憲法29条1項)
になる。従って『妨害排除請求権』を持つ。
埋立法23条は自由使用を妨げない限度で許
される。
従って、排除することは出来ない。