祝島島民の会が関わる裁判のまとめ | 脱原発の日のブログ

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12月8日は1995年、もんじゅが事故を起こして止まった日。この時、核燃料サイクルと全ての原発を白紙から見直すべきだった。そんな想いでつながる市民の情報共有ブログです。内部被ばくを最低限に抑え原発のない未来をつくろう。(脱原発の日実行委員会 Since 2010年10月)

上関原発問題について祝島島民の会は多くの訴訟や申し立てに関係しています。 把握できないという声もいただいたため、現在の状況などを提訴・申し立て順に以下にまとめました。 御参考ください。

埋め立て免許差し止め訴訟
原告:祝島島民74名
被告:山口県
提訴:2008年10月20日
内容:2008年に山口県が中国電力に出した、上関原発建設にかかる海域の埋め立て免許の差し止め
状況:原告側は、埋め立て免許は権利者への補償が前提であり、祝島の漁業者が上関原発建設にかかる漁業補償金(約10億8千万円)を受け取っていない段階で免許を許可した山口県の行為は違法であると主張。    
山口県は原告ら祝島の漁業者には原告適格がないと主張。
次回期日:2011年1月26日(水)10:30~
場所:山口地裁、傍聴可

自然の権利訴訟
原告:長島の自然を守る会、祝島島民の会、祝島島民個人、全国の個人原告、スナメリ・カンムリウミスズメ他野生動物
被告:山口県
提訴:2008年12月2日
内容:2008年に山口県が中国電力に出した、上関原発建設にかかる海域の埋め立て免許の差し止め
状況:野生動物については原告適格がないとされ棄却、その他は継続して審議中。    
2009年10月の中国電力による工事区域を示す灯浮標の設置をもって「着工」とするのは誤りであって、中国電力への埋め立て免許は失効しているという請求を原告が2010年11月24日に追加。    祝島の漁業者らも同様の訴えを起こす予定。    
(※埋め立て免許は許可が出てから1年以内に着工しないと失効する規定がある。また着工後は3年以内に竣工(工事の完了)しなければならないという規定もある。ただし後者は県知事の権限で延長が可能。)
次回期日:2011年2月23日(水)11:00~
場所:山口地裁、傍聴可

埋立て工事妨害禁止仮処分
債権者:中国電力
債務者:島民の会、島民個人38名、カヤッカー1名
申し立て:2009年10月9日
内容:埋め立て免許の出された工事海域内で債務者らが本人、また第三者をもって工事を妨害することの禁止を求めるもの
状況:地裁、高裁ともに債権者の申し立てを認める決定を出したが、債権者が最高裁へ許可抗告をし、2010年11月19日に主張の一部を除き抗告の許可が出される。    
今後は最高裁の判断待ち。
次回期日:無し
場所:最高裁

準備工事妨害行為者に対する損害賠償請求
原告:中国電力
被告:島民2名、カヤッカー2名
提訴:2009年12月15日
内容:原告が、自身の埋め立て工事の強行に抗議した被告らの行為を工事への妨害だとして、約4800万円もの損害賠償を請求 
状況:原告の提出している証拠は写真の撮影日や位置が実際とはまるで違っていたり、映っているのが被告らであると証明する根拠が全くないものであったり、妨害行為とは程遠い状況を妨害と強弁するなどしたもので、裁判官からも証拠についてもっと詳しく説明・証明するものを出すよう催促されてしまう程度のもの。    しかもそれに対し原告はきちんとした証明をしようとしないでいる。    
これは典型的なSLAPP訴訟(大企業や権力による市民・住民運動への口封じのための訴訟)であるという指摘もされている。
次回期日:2010年12月9日
場所:岩国地裁、次回は進行協議なので傍聴不可    
次々回からは山口地裁か広島地裁になる可能性があり、こちらは傍聴可

制裁金請求の仮処分申し立て
債権者:中国電力
債務者:島民の会、島民個人38名、カヤッカー1名
申し立て:2010年2月2日 内容:埋立て工事妨害禁止仮処分の地裁決定を受け、埋め立て海域内での妨害行為に債務者らの連帯責任で1日当たり約940万円の制裁金を課すよう求めた申し立て
状況:岩国地裁が1日当たり500万円に減額して申し立てを認める。    高裁もそれを認め、債務者側は最高裁に特別抗告したが2010年11月19日に棄却され、決定が確定。    
ただし2010年9月以降から中国電力によってたびたび繰り返される埋め立て工事再開の強行に対する祝島の漁業者らによる抗議行動は、埋立て工事海域外で行われているため、この決定は関係ないことを中国電力自身が認めていることが報道されている。

田ノ浦海岸使用妨害禁止仮処分
債権者:中国電力
債務者:島民の会、島民6名、田ノ浦住民・シーカヤッカーら個人6名
申し立て:2010年7月22日
内容:上関原発建設予定地の海浜区域において債務者等が債権者の工事を妨害したり、テントなどを建てることなどの禁止を求めるもの
状況:9月下旬に第一回審尋があり、それで終了。    
債権者である中国電力は、埋め立て許可免許を理由に海岸部においても妨害排除請求権があることを主張。    債務者側は、埋め立て許可免許にそのような権利はないことを主張。    
10月末にも決定が出される可能性があるという見方もされていたが、次に挙げる田ノ浦町道使用妨害禁止仮処分申し立てとの関連もあるためか、11月26日現在、まだ決定は出されていない。
次回期日:無し
場所:山口地裁

田ノ浦町道使用妨害禁止仮処分
債権者:島民の会、島民6名、他個人6名
債務者:中国電力
申し立て:2010年9月28日
内容:上の田ノ浦海岸使用妨害禁止仮処分とは逆に、祝島島民らが中国電力に対し、上関原発建設予定地である田ノ浦の町道やそことの行き来に通る海岸部の使用を、中国電力が妨害することを禁止することを求めた申し立て
状況:次回が最初の審尋。   
次回期日:2010年12月13日(月)11:00~
場所:山口地裁、傍聴不可

その他、埋立て工事を請け負った業者による祝島島民やカヤッカーへの暴力に対する刑事告訴2件が書類送検中です。

これら裁判の費用は、自然の権利訴訟以外は島民の会が負担しています。 こういった裁判へのカンパもぜひお願いいたします。 島民の会へのカンパ、ご支援のお願い http://blog.shimabito.net/?eid=1043568
2010年11月27日 祝島島民の会
http://blog.shimabito.net/

本当に大変ですね。裁判費用だけでも大きな負担。なんとしても原発を建てさせるわけにいきません。