日本国憲法“超”口語訳 第二章 | ほたぷんのブログ

ほたぷんのブログ

趣味は消しゴムはんこ+プラ板。
時々やってます。
新作できたら発表します。

今日は第二章を取り上げます。


参考は下記サイトです

http://www.dan.co.jp/~dankogai/blog/constitution-jimin.html

http://blog.livedoor.jp/holeguitar/archives/12261558.html

http://akiharahaduki.blog31.fc2.com/blog-entry-1372.html

http://www.geocities.jp/le_grand_concierge2/_geo_contents_/JaakuAmerika2/Jiminkenpo2012.htm#2



現行法 原文です


テーマは戦争の放棄




第二章 戦争の放棄
9条

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

9条2項

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。






“超”口語訳はこちら↓



第二章 戦争の放棄
9条
俺らは筋と話し合いで成り立ってる国と国の間の平和な状態がいいと思う。だから、国として武器をもって相手を脅かしたり、直接殴ったりしないよ。暴力で問題を解決することはもう絶対しないよ。
9条2項
で、この目標のために軍隊持たないよ。



津軽弁バ~ジョン

9条

わんどわす、筋とば通して、なんでも話し合いで国ど国の間は平和にさねばまいね。したはんで武器とば持って相手ばおっかながらせだり、ふたすけだりせばまいね。暴力で問題ば解決せばまいね。

9条2項

このために、軍隊ず~ものは持だね!




そして自民党草案ではテーマが変えられています。

戦争の放棄はやめて安全保障

そして新しく国防軍という項目が加わっています。



自民党草案



第二章 安全保障

(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。

2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。

(国防軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。




これを“超”口語訳にすると




第二章 安全保障
(「戦争放棄」っていうのはや~めた)

九条(平和主義)

侵略戦争や紛争解決のために武力使うのはやめとくわ。
でも自衛や制裁のためなら武力使うよ
(まあ、どの国でも「自衛」を大義名分にして戦争するんだからほとんど意味ない「平和主義」条文だよね)

九条二項

これまで絶対あかんとされてた念願の「集団的自衛権」を解禁したよ。
え?集団的自衛権ってなにかって?
それは、アメリカ様に「今から某国に攻め込むことにした。だからおまえも黙ってついてきて一緒に戦え」って言われたら断らずに(てか多分断れない)ついてって戦闘するってこと。

九条の二(国防軍)

「日本軍」復活。
統帥権は内閣道理大臣が持つよ
(前条で自衛のための戦争はおk、そのために軍隊を持つっていってるんだから、そりゃ「戦争放棄」という章にはできないね。「現憲法の平和主義を継承する」なんて言ってるけど、本当は全く継承なんかしていないんだよ)

2.国防軍が任務遂行するときは国会の承認とか、そのほかの命令に従うよ

3.日本軍は「国際的に協調して行われる活動」もやるよ。
これは例えばアメリカがやったアフガン・イラク戦争の戦闘地へいって戦うってことも含まれるよ。

「公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動」もやるよ。
政府に反対するデモなんかは「公の秩序」に反するので、これからは軍隊が弾圧するからそのつもりで。

4.国防軍の細かいことは法律で決めるわ

5.軍事裁判所復活
これによって軍事に関することは今の裁判所は関与できなくなるかもね。暗黒の秘密裁判復活だよ

九条の三(領土等の保全等)

領土問題で戦争になったらおまえら国民は、場合によっちゃ最前線で戦うことにも協力しろよ。
それが前文の「日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り」ってこと。

何故ハッキリと「国民の義務」と定めなかったかって?そんなこと書いたら徴兵制を憲法で規定しちゃうことになるから、みんな警戒しちゃうだろ?
まあ無理矢理徴兵制を憲法で定めなくってもいずれ法律で定めればいいんだし。



ほたぷんのブログ

ほたぷんのブログ