昨年の今頃は僕が地上げを始めた頃です。
昨年の4月から浜松で「市街地縁辺集落制度」がスタートし、
市街化調整区域の農地でも一般の方が買えるようになったことで、
地上げは調整区域の農地に狙いを定めていました。
あっさ~い知識を武器に農家の方々に醜い笑顔を振りまきながら飛び込んでいました。( °д°)
土地を探していると、砂利を敷いて駐車場にしている土地もいくつかありました。
中にはアスファルトを敷いている土地も。
登記簿上の地目は「農地」、しかし現況は「雑種地」または「宅地」。
その多くが「無断転用」でした。
その頃は宅建の勉強をし始めた頃でもあり、農地法も勉強しました。
市街化調整区域で自らの農地を農地以外のものに転用する場合は「農地法4条許可」が必要。
そして「それに違反した者には工事その他の行為の停止を命じ、または原状回復その他違反を是正するための必要な措置をとるべきことを命ずることが出来る。」
せっかく地上げしても、これを理由に駐車場を田んぼに戻せとか言われたら、地主さんは絶対怒るでしょう。
その頃は、果たして無断転用の農地を売買できるのだろうか??っていつもビクビクしながら農業委員会にお伺いを立てていたのを覚えています。
どちらかというと今の政治は農地を農地として守ろうとする動きが強いようですし。
少し前までは原状回復命令が出てたりもしたようです。
今のところは、無断転用であっても是正措置として原状回復をさせるよりは、売買をするときに「農地法5条許可」をとることで、是正措置とするという農業委員会の見解です。
農業やる気も無いのに元に戻せって言っても、有益ではないですからね。
農地ばっかりやってたお陰で、今年の宅建試験の農地法は落とす気がしません。
1問といわず、農地法だけで30問出して。お願い。