探偵といえば、秘密の暗号を解読したり、事件の裏を暴いたりするスリリングなイメージがあります。しかし、探偵による郵便転送調査には違法性があるばかりか、結果も出鱈目な場合が多いとされています。本記事では、その真実に迫りながら、なぜ探偵の郵便転送調査は嘘ばかりなのかを明らかにしていきます。
法律的な観点から見て、探偵が郵便転送先を調査する行為は違法です。プライバシーの保護や個人情報の漏洩を防ぐために、法律では厳格な制約が採られています。日本郵便も、弁護士の照会なら回答すると公式に発表しており、その証拠として法的に認められた手段を利用すべきです。
しかしながら、探偵業界ではこの法律を無視して郵便転送調査を行っている事例が多く見受けられます。結果として、それらの調査結果は出鱈目と言わざるを得ません。探偵は法的な手段を用いることができないため、情報の入手においても限られた手法しか利用できません。郵便転送先を特定するためには、電話での問い合わせや口頭での確認が主要な手法となります。
こうした方法では、情報の正確性や信頼性が十分に保証されません。相手によっては故意に誤った情報を提供したり、事実を隠したりすることもあるでしょう。探偵は法的な制約もあり、相手に直接的な圧力をかけることはできません。特に、関係の破綻したパートナーや信用できない人物の場合、真実を引き出すことは困難を極めるでしょう。
おまけに、探偵による郵便転送調査の費用も高額です。手法の制約によって情報の入手が困難であることや、長期間に及ぶ調査が必要であることが費用を膨らませる要因となります。しかし、結果が出鱈目であれば、その高額な費用はまったく無駄になってしまいます。
結論
探偵の郵便転送調査は違法な行為であり、その結果も出鱈目である可能性が高いと言えます。法律を厳守し、法的な手段を利用すべきであり、情報の確実性を担保する必要があります。探偵業界においても、法律遵守と情報正確性を重視した調査方法の改善が求められるでしょう。
なお、日本郵便では弁護士照会で郵便転送先を回答すると公式に発表しています。
法令に基づく転居情報の提供について
2023年5月31日
日本郵便株式会社は、2023年6月1日から、弁護士会より、弁護士法第23条の2の規定に基づき、住民票を異動せず転出し所在の把握が困難となっている訴え等の相手方の転居届に係る新住所の情報の照会を受けた場合、当該相手方の転居届に係る新住所の情報を当該弁護士会に回答いたしますので、お知らせします。
※弁護士会が照会申出を審査してDV・ストーカー・児童虐待の事案との関連が窺われない法的手続であり適当と判断した旨を表示して発出した照会に限ります。
本対応は、2022年7月の「郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(令和4年個人情報保護委員会・総務省告示第2号)」の解説の改正において、公的機関等への郵便局データの提供の事例が追記されたことによるものです。