自己破産とは、借金返済義務を果たせなくなった場合に、裁判所から借金の支払いを免除する手続きのことを言います。自己破産をすると、借金が免除されますが、反面、信用情報や社会的信用に悪影響が及ぶことがあります。そのため、自己破産していないかどうかを事前に調べることが重要です。
本記事では、自己破産していないかどうかを調べる方法やその意義について解説します。
自己破産していないかを調べる方法
自己破産していないかどうかを調べる方法には、主に以下の方法があります。
1.信用情報機関に問い合わせる
自己破産していないかどうかを調べる方法の一つは、信用情報機関に問い合わせることです。信用情報機関とは、個人や法人に関する信用情報を管理・提供する機関のことで、国内では、三菱UFJニコス信用情報、CICなどがあります。信用情報機関に問い合わせると、自己破産しているかどうかを確認することができます。なお、信用情報機関に問い合わせるには、本人確認書類が必要な場合があります。
2.破産情報システムを確認する
破産情報システムとは、国が運営する自己破産者のデータベースのことです。自己破産している人の情報は、ここに登録されています。破産情報システムを確認することで、自己破産しているかどうかを確認することができます。破産情報システムのサイトは、インターネット上に公開されており、有料で閲覧することができます。
3.法務局で確認する
自己破産しているかどうかを確認する方法の一つに、法務局で確認する方法があります。自己破産者の情報は、地方裁判所が管轄しており、法務局に登録されています。法務局で自己破産情報の開示を受けることで、自己破産しているかどうかを確認することができます。なお、法務局での自己破産情報の開示には、本人確認書類が必要になります。
4.弁護士に相談する
自己破産しているかどうかを確認するためには、弁護士に相談することもできます。弁護士は、法律の専門家であり、自己破産に関する知識を持っています。弁護士に相談することで、自己破産しているかどうかを確認することができます。ただし、弁護士に相談するには相談料が発生します。
申告する前には、破産申立ての条件をよく理解しておく必要があります。具体的には、以下の条件が挙げられます。
1. 借金が返済不能であること
自己破産を申し立てるには、借金が返済不能となっていることが条件です。返済不能とは、現在及び将来にわたって借金を返済する能力が全くない状態を指し、返済するための資産・収入がなくなった状態を言います。
2. 継続的な債務不履行があること
債務不履行とは、借金の返済期限を過ぎても返済できない状態を指し、自分から返済の意思表示をしていないという意味合いがあります。自己破産を申し立てるには、このような状況が継続的に存在している必要があります。
3. 誠実に債務整理を申し立てる努力をしたこと
自己破産を申し立てる前に、債務整理という手続きを行う必要があります。債務整理とは、破産以外の手段で借金を整理することをいいます。債務整理は、弁護士や司法書士を介して行うことができます。債務整理を申し立てることにより、自己破産時に免除されない債務も整理することができます。
以上の条件をクリアすることができれば、自己破産の申し立てができます。自己破産を申し立てる場合、裁判所に申請書を提出する必要があります。申請書には、負債や資産、収入などの情報を記載する必要があります。
自己破産を申し立てると、借金が免除されます。ただし、借入金の一部は返済しなければならず、破産財団による調査や処分などにより、資産や収入が差し押さえられることもあります。
ここで問題になるのは、自分が自己破産したことを知られたくないという場合です。例えば、自己破産が公になってしまうと、信用情報に異動が記載され、借入ができなくなってしまう場合があります。
そこで、自分が自己破産していないかをデータ調査で調べるという人もいるかもしれません。具体的には、信用情報機関に問い合わせる方法があります。
信用情報機関は、金融業者などから提供された情報を基に、個人の信用情報を管理しています。自己破産しているかどうかも、信用情報機関が管理しています。