こんにちは、大新生殖中心 日本人スタッフの橋本です。

 

もうぽかぽか春ですね🌸

当院にも沢山のお客様から桜開花のお便りが届きました。

台湾では連日30度を超えたりと、すっかり春を飛び越えて夏の装いです。

 

さて春といえば、2~3月ごろにかけて確定申告の時期となりますが、

この時期同じく税務署へ申請できるものとして「還付申告」というものがあります。

これは当院のお客様にも対象となる場合があります。

 

  
還付申告とは

 

通常ご夫婦どちらか、もしくはお二人とも会社勤めの場合、

毎月の給与から税金が引かれているため、確定申告は必要ありません。

確定申告の義務がない人は医療費控除を適用することにより、

払いすぎた分の所得税の還付を受けられる可能性があります。

また、確定申告をすでに提出済みの人や勤め先で年末調整済みの人、

年の途中に退職した人でも、医療費控除を受けるために還付申告することは可能です。

還付申告は対象期間の翌年1月1日から5年間可能となります。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

 
また、申告できる項目として

①卵子提供の費用

②追加で処方となったお薬の費用

③胚・精子凍結の費用

④渡航費用

⑤ホテル宿泊費

⑥海外旅行保険

⑦通信費(プリペイドSIM) などがございます。

 

もし以前当院にお支払いいただいた費用について領収書が必要となりましたら、

お気軽に当院までお問い合わせください。

 

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卵子提供・着床前診断の 大新生殖中心

 

お問い合わせや動画視聴の申請はこちらよりお願いします。