明治5年11月12日太政官布告第339号(大礼服及通常礼服ヲ定メ衣冠ヲ祭服ト為ス等ノ件)をもって文官と非役有位者の大礼服を含む服制が規定され、明治5年11月29日太政官布告第373号 (大礼服及通常礼服著用日ノ件) により着用規定が定められた。大礼服は当時ヨーロッパ宮廷での最上級正装として使用されていた宮廷制服(Court uniform)に倣って新たに定められた。
第339号布告では、これらの大礼服に対して現代の正装であるホワイトタイの燕尾服が通常礼服とされた。通常礼服は小礼服とも呼ばれ、民間人などの大礼服が制定されていない者はこれを正装とした。そして、通常服はフロックコートであった。太政官布告で「大礼服並上下一般通常礼服ヲ定メ、衣冠ヲ祭服トナシ、直垂、直衣、裃等ヲ廃ス」として和服は祭事のみで、洋服が正式になっています。
しかし、この礼服は未だ下級官吏まで十分に行き渡っていなかったため、新たに1877年(明治10年)9月18日の太政官達により、判任官以下は羽織・袴(紋付)を礼服(大礼服・中礼服・小礼服)の代用とすることが定められました。
これが現存する和服の礼装の始まりです。
この大礼服・中礼服・小礼服に対応するため、紋の数を定めて大礼服=五つ紋・中礼服=三つ紋・小礼服=一つ紋として、当てはめ現在の紋の数の由来となっています。
あーーーーーーーーー! めっちゃスッキリした。
『日本風俗史事典』 日本風俗史学会 弘文堂 1994年 p.505