団体信用生命保険の保険金請求日記 -4ページ目

団体信用生命保険の保険金請求日記

住宅ローンの団体信用生命保険(脳卒中診断給付金)請求の経過を纏めています。
保険金請求の経過に関する詳しい情報って少ないので、気になる方の参考になればと思います。

生命保険とか後遺症に詳しい方、アドバイス頂けたら凄く嬉しいです。

保険会社から医師の見解書に関して確認の電話がありました。

 

お互いの見解を一通り確認、気になっていた内容に対する回答も頂きました。

  • 保険会社の「言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症」の定義
    → 保険会社に具体的な定義はない、医師の見解が全て
  • 「麻痺や運動障害を伴わない感覚機能低下状態」、麻痺が確認できた場合はどうなるのか
    → 医師の見解が全て
改めて医師に診断書を記載頂き、再精査する事は可能だが、現状では保険会社として出来ることはこれ以上無いらしい。
適切な診断書フォーマットを郵送するので、改めて医師に診断書記載をお願いする場合はそちらに記載してくださいとの事。

 

振り出しに戻った感じです。

 

「麻痺や運動障害を伴わない感覚機能低下状態」を誤認しているでだろう証拠はあるので、再度医師に診断してもらう形で進めていこうと思っていますが、そこは医師の聖域みたいなところだから、嫌がられるだろうなぁ。


これ以上は策を練りながら、慎重に進めていく必要があると感じてます。さてどうしようかな。

 

保険会社から医師の確認した医師の見解書が郵送で届いた。

 

簡単に纏めると、確かに下記とハッキリ書いてある。

 

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Q.脳幹梗塞により、初めて医師の診察を受けた日から、その日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続しているものか、ご見解をお聞かせください。

A.他覚的な神経学的所見なし

 

Q.後遺症の詳細についてお聞かせください。

A.麻痺や運動障害を伴わない感覚機能低下状態。

 

Q.障害状態の推移

退院後、右顔面、四肢のしびれあり

最終的に、左半身のしびれ残存

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まあ、ある程度は想像していましたが、「そう聞かれたらそう答えるよなぁ」という内容でした。

この結果を踏まえて踏まえて、後日保険会社の担当者さんとお話をしてみようと思います。

 

疑問点は、大きく下記の部分

  • 保険会社の「言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症」の定義
  • 「麻痺や運動障害を伴わない感覚機能低下状態」、麻痺が確認できた場合はどうなるのか?

医師も私が治療していた時に担当してくれた医師ではないし、あくまでもカルテベースでの判断になるので、細かな診断内容は反映されておらず、表現を誤認識している点が感じられる。

 

その点を中心にお話してみようかなと思います。

 

 

一週間待ってくれと言われていた件に関して、保険会社から電話連絡がありました。

今回連絡くださった方は、凄く丁寧で、ちゃんと話を聞いてくれる感じがする方でした。

 

問い合わせ内容に回答する前に、直接医師から調査した内容を郵送するので、その内容を基に後日話をさせて下さいとの事。

※医師に情報の開示の許可をとったとの事

 

直接的な回答は得られてはいないが、今までブラックボックスだった部分を開示して頂けるというお話なので、少し前進した感じ。

そこに「症状が軽い」とか「証拠(神経学的後遺症の検査結果)がない」と書かれてたりするのか、判断根拠が記載されていると思うので、まずは届いてから確認しようと思います。

 

そもそも神経学的後遺症って色んな種類があると思うのだが、全部検査したらわかるものなのだろうか。

最終的には診療内容と本人の自己申告になるんじゃないかと思うのだが、詳しい方教えてください。

 

生命保険相談所を通じて保険会社に問い合わせした件で、保険会社から電話連絡頂きました。

 

私からは、改めて回答を頂きたい内容を説明し、対応して頂けるようにお願いした。

保険会社からは社内で精査する必要があるので、一週間程度待って欲しいとの事。

 

既にある程度回答を準備した上で電話が頂けると思っていたのだが、何故ここから一週間もかかるのだろう、

 

また回答を待つ事になってしまいました。

(毎回思いますが、そんなに難しいこと聞いてるつもりはないのだが…、細かく理解して即答できる人がいないんだろうなぁ…)

 

昨日Webから相談した件に関して、生命保険相談所から電話頂きました。

 

経緯と私の要望の確認をおこなった後、下記の回答・アドバイスを頂く。

  • たらい回しで回答が得られない件に関しては、生命保険相談所から保険会社に問い合わせを実施する
  • 生命保険相談所は、保険金の支払いに対して、直接関わることはしない(できない)
  • 最終的に解決しない場合、裁定審査会という解決の場がある、が、実行には直接的な契約である銀行から手続きを実施する必要がある → その場合は生命保険相談所にも一報して欲しい

保険会社にお話しして頂けるとの事なので、保険会社からの連絡待ちになりました。

 

生命保険相談所さん、Web相談から翌日には電話連絡頂けて、仕事が早いなと感じました。ありがとうございました。