保険会社から医師の確認した医師の見解書が郵送で届いた。
簡単に纏めると、確かに下記とハッキリ書いてある。
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Q.脳幹梗塞により、初めて医師の診察を受けた日から、その日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続しているものか、ご見解をお聞かせください。
A.他覚的な神経学的所見なし
Q.後遺症の詳細についてお聞かせください。
A.麻痺や運動障害を伴わない感覚機能低下状態。
Q.障害状態の推移
退院後、右顔面、四肢のしびれあり
最終的に、左半身のしびれ残存
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まあ、ある程度は想像していましたが、「そう聞かれたらそう答えるよなぁ」という内容でした。
この結果を踏まえて踏まえて、後日保険会社の担当者さんとお話をしてみようと思います。
疑問点は、大きく下記の部分
- 保険会社の「言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症」の定義
- 「麻痺や運動障害を伴わない感覚機能低下状態」、麻痺が確認できた場合はどうなるのか?
医師も私が治療していた時に担当してくれた医師ではないし、あくまでもカルテベースでの判断になるので、細かな診断内容は反映されておらず、表現を誤認識している点が感じられる。
その点を中心にお話してみようかなと思います。