銀行から審査の結果が書面で届きました。
保険会社の審査に関する判断結果は、下記との事。
----------------------------------------------------------
今般いただきました診断書を拝見し、事実確認させていただきましたところ、被保険者様の疾病「脳幹梗塞」は、別表1「対象となる脳卒中の基本分類コード」に示されている基本分類コードが、「I63」であることを確認しましたが、初めて医師に診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症があるとの記載はございませんでした。つきましては、脳卒中診断保険金はお支払い対象外となる次第でございます。
----------------------------------------------------------
私が医師から頂いた診断書には、少なくとも「半年後の定期健診時に左半身のしびれが残存した状態で症状固定」との記載があるのだが、保険会社から提示された判断結果にその部分の詳しい説明がなかった。
「60日以上、後遺症が残った」は否定される事はないと思うので、問題は「左半身のしびれ」が「言語障害、運動失調、麻痺等」に該当しないのか、「他覚的な神経学的後遺症」を裏付ける証拠がないからなのか、納得のいく説明がはいので、「はい、そうですか」という訳にはいかない。
書面には、この件に関する問い合わせ窓口が3つ記載されていた。
- 内容の詳細やご不明点に関する保険会社の問い合わせ先
- 納得できない場合の保険会社の問い合わせ先
- 社外弁護士の連絡先
まずは、内容に関して聞きたいので、「1.」に電話で問い合わせをしてみた。
問い合わせ内容:
私が提出した診断書(医師に記載頂いた診断書)の内容と審査結果に関して、もっと詳しい情報を頂きたい。
回答:
診断書の内容だけでは判断できない部分があり、医師に直接確認した。その内容に「初めて医師に診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症がある」という記載がなかった。
との事、その直接医師に確認した部分の内容に関して、詳しい説明を求めると「この情報を開示する許可を医師に確認していない」ため、細かい説明は拒否される。
その後は、「初めて医師に診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症がある」の一点張りで、具体的な回答は何一つ得られない不毛な時間、納得はしていないがこのまま話を続けても埒が明かないので一旦問い合わせは終了し、後日別の形で再度問い合わせを実施することにした。
そんなに難しいことを聞いた訳ではなく、経緯の説明を求めただけなのだが、、延々と結果文面を読み上げるだけで、誠意は感じられなかった、なので書面からの進展はほぼなし。