2022年8月10日

 

うきは市筑後吉井重要伝統的建造物群保存地区

うきは市吉井町は福岡県南東部の筑後川中流域に位置し、江戸時代を通じて城下町久留米と天領日田を結ぶ豊後街道の宿駅として機能した。また、江戸時代中期以降には商品作物の栽培・加工及びその集散や、「吉井銀(よしいがね)」と称された有力商人の金融活動などにより繁栄した。


うきは市吉井町のほぼ中央部にある筑後吉井保存地区は、豊後街道の街路沿いに漆喰塗の重厚な町屋が連続する町並みと災除川と南新川沿いに広がる屋敷群からなっている。

明治二年(1869)の大火を契機として、吉井では草葺きの町屋にかわって瓦葺塗屋造が普及し、経済の最盛期であった大正期にほぼ現在みる町並みが形成された。保存地区の伝統的建造物は街道沿いに建つ町屋や土蔵を主体として、川沿いの屋敷地内に建つ主屋や土蔵・付属屋、要所に建つ社寺建築、川沿いの石積護岸や石段及び石橋等の石造物で構成されている。保存地区では、これら約250件の伝統的建造物と屋敷庭園及び川沿いの樹木について、保存の処置が取られている。
本保存地区は、町屋や土蔵が連続する町並みと、豊かな緑に包まれた屋敷や社寺建築、さらに吉井の経済基盤を支えてきた河川や水路などが一体となって歴史的風致を形成しており、筑後地方の商業都市として、特色ある歴史的景観を伝えている。

町並み交流館

係の方が詳しく説明してくれました。

 

重要伝統的建造物群保存地区とは

昭和50年の文化財保護法の改正によって伝統的建造物群の制度が発足し、城下町、宿場町、門前町など全国各地に残る歴史的な集落・町並みの保存が図られるようになったものです。
市町村が都市計画または条例により「伝統的建造物群保存地区」を定め、文部科学大臣が市町村の申し出に基づき「選定」を行うこととされています。
この制度は、文化財としての建造物を「点」(単体)ではなく「面」(群)で保存しようとするもので、保存地区内では社寺、民家、蔵などの「建造物」だけでなく、門、土塀、石垣、水路などの「工作物」、庭園、生垣、樹木などの「環境物件」を特定し保存措置を図っています。