相続税の節税対策について

「生前贈与」をフル活用して相続税の節税を

相続税は請求されるがまま支払うしかないのでしょうか。もちろん無理な脱税は犯罪ですが、いわゆる節税・税金対策法はあります。節税のキーワードは「生前贈与」。

ただ、贈与の場合、年間110万円を超えると税金がかかります。1年で1000万円を贈与した場合、年間では117万円も税金がかかるのです。確かに贈与はできているけれども、正直もったいないです。

ここでおすすめなのが、孫への教育資金として生前贈与する方法。先述したとおり普通に渡してしまうと税金が高いのですが、「教育資金」としての贈与であれば、1500万円までは非課税になります。

教育資金といっても学校の入学金だけでなく、たとえばピアノやダンスレッスンにも適用可能。習いごとであれば絵画でもゴルフでもスイミングでも自由です。

ほかにも年間110万円という制度を逆手にとって、年間100万円ずつ贈与していく方法もあります。もちろん非課税ですから、遺産としてまとまった額を贈与するよりも税金の負担は少なくなるでしょう。

 

生命保険をかけることが相続税対策になる!

ちょっと躊躇してしまう話ですが、貯蓄しているお金で生命保険をかけ、死亡時に保険金を受け取るというのも一つの節税対策。生命保険に関しては、500万円×法定相続人の数=非課税限度額となりますから、遺産として手にする額は増えるでしょう。生命保険の場合、受け取り手が一人じゃないの?と思われがちですが、実は複数名を指定できます。

基礎控除額が4割減!うちは大丈夫?と少々戸惑う方もいるかもしれませんね。遺産のことは少々切り出しにくい話ではありますが、死亡後に税金の負担で苦しむよりは、生前にしっかり決めておいた方が双方にとっても気持ちの良い結果になるはず。勇気を出して、相続に強い税理士などに相談してみると良いでしょう。

 

相続税の軽減措置・控除とは?

正しい知識が自らの財産を守る!

相続の際、その相続の額に応じた相続税の課税義務が多くの方に生じます。相続に関するルールも変更され、一部のお金持ちだけの問題ではなくなっているのが現状。「もしかしたら私の家も…」と不安になる方も多いかもしれませんが、すべての方が相続税を納付しなければならない訳ではありませんし相続税の軽減措置によって相続税額が減額されるケースもあります。

配偶者の税額の軽減

夫や妻が配偶者からの相続を受け取った場合は税額が軽減されます。遺産額が1億6000万円まで、もしくは配偶者の法定相続割合通りの金額であれば相続税はかかりません。

これはパートナー亡き後の生活が考慮されていることはもちろん、今まで協力して人生を歩んできたからこそ。被相続人の財産を作り上げる上で確実に貢献したといった側面から措置されているのです。

 

相続税、いろいろな考え方があると思いますが、法律で決まっている以上支払わなければなりません。

まだ、相続税について細かくあります、ザっとでもいいので頭の片隅に入れておいてください、その時に慌てずにすみます。

次回も相続税についてお話します。

 

 

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