先祖代々の土地をどうすれば良いでしょうか
Q.現在誰も住んではいないのですが、先祖代々受け継いだ土地と家があります。更地にすると税金がかかると聞きますし、だからといって住む予定もありません。相続を考える年になってきたのですが、どのようにしておくのがベターでしょうか。
A.確かに更地にすると一気に土地の評価は上がります。そのため住んでいない家を放置しておくと一気に劣化が進み、周辺住民からのトラブルなどに発展する恐れがあります。また、問題を先延ばししていくと子孫もどのように処理して良いか分からず、大きな問題になるかもしれません。
思い切って売ってしまうのも手ではありますが、先祖代々ということですからそれも難しいですよね。そんなときは何か建物を建ててしまうのが手っ取り早い方法ではあります。マンションやアパートなどの経営をすれば相続税対策にも。それも難しい場合は、青空駐車場として整備してしまうのも手。更地では5000万円の査定額であった土地も、アスファルトに舗装することで2500万円程度まで下がりますから、税金の負担も大きく減ります。また、駐車場としての収入にも期待できるようになりますね。
お金だけでなくさまざまな想いを持つ土地や家は相続の際に問題になりがち。生前からきちんと話し合い、遺志を伝えておくことが大切です。
相続税の評価 |
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建物 |
借家権割合分を軽減 |
土地 |
借地権割合(60%) |
200㎡までの土地に小規模宅地の特例 |
多く遺産を残したい家族がいる
Q.そろそろ相続について考える年になりました。私と一緒に住んでくれている長女にはいちばん多く残してあげたいと考えています。長男は離れているとはいえ顔を見せてくれるのでそれなりに残してあげたい。でも、ほとんど音沙汰のない次男には相続がなくても良いのではないか…と考えています。
遺言書にしっかり明記しておけばその通りになるのでしょうか。もちろん公的な文書にするつもりです。
A.民法では三人それぞれに相続する権利があり、その割合を法定相続分と言います。遺言書に残した遺志は指定相続分といった扱いになり、法定相続分よりも優先されるもの。しかし、すべてが書かれている通りになるとは限りません。民法上では一緒に住んでいる者、介護をした者の区別はほとんどないのです。
遺産に対して誰もが「遺留分」という最低限の権利を持っています。次男が相続を放棄すれば別ですが、欲しいと言われれば最低でも遺留分は渡さなくてはいけません。
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
秘密証書遺言 |
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遺言者が直筆で作成 |
遺言者の遺志を聞き、公証人が作成 |
自筆やワープロ作成可(署名は直筆) |
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作成にあたっての注意点 |
代筆・パソコン出力・メールは不可 |
公証人役場で作成しなくてはならない |
最終的には公証人役場で、証人2名の立会いが必要 |
印鑑 |
実印推奨(認印でも可) |
本人は実印、承認は認印可 |
実印推奨(認印でも可) |
裁判所の検認 |
必要 |
不要 |
必要 |
メリット |
いつでも自由に作成ができる |
内容を秘密にできる |
内容を秘密にできる |
デメリット |
紛失や第三者による偽造が起こりやすい |
時間と費用がかかる> |
紛失や第三者による偽造が起こりやすい |
長女に多め、長男にそこそこ、次男にナシ…となれば、次男が異議を唱え、兄弟の間に亀裂が走ることも考えられます。
できれば生前にきちんと話し合っておくこと、または長女への生前贈与をしておくと良いかもしれませんね。
公的な遺言書を作成しておくのはベストの選択。一言でといってもいくつか種類があります。この場合は「公正証書遺言」または「秘密証書遺言」にしておくと良いかもしれません。
兄弟姉妹で争いたくないですよね、一番悲しいことです。
介護者の相当なメンタル、体調の辛さも考慮に入れたいですが相続人ではありません、相続人の気持ちが大切ですね。
介護専門カウンセリング (カウンセリング・介護についてのご相談) 岩間 こずえ
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