相続税がかからなければ何もしなくて良いのでしょうか?
Q.父がなくなり、母と私たちに財産を残してくれました。最初は土地だけだと思っていたのですが、死後、株や預金も出てきたので、一人1,000万円程度を遺産として受け取ることになりました。金額が多くはないので相続税はかからないはずですが、何かすべきことはあるのでしょうか?
A.相続税がかからないからといって、何もしなくて良いというわけではありません。例えば土地。お父さまの名義のままでは売却できませんし、人に貸すことも難しくなります。今はまだ人が住んでいるし…と後回しにしてしまうと、「やはり贈与分が少ないから、追加で土地が欲しい」「名義変更反対」などと生活の変化によってトラブルへと発展する可能性が高まります。身内を疑うのは嫌なことではありますが、みんなが納得しているうちに、できるだけ早めに名義変更をしておきましょう。
株もお父さま名義では売却できません。また、預金は家族であっても引き出すことができませんから、早めに手続きを済ませてください。金融機関の変更も必要な書類が多く、明日中に名義を変更したい!と思い立っても難しいですから、計画的な行動を心掛けたいものです。
相続関連(土地など)の手続き方法 |
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手続きする人 |
不動産を相続した人(委任も可) |
手続きする場所 |
法務局(相続した不動産の管轄) |
手続き費用 |
登録免許税(固定資産評価額の1000分の1) |
期限 |
特に期限はなし |
このように遺産相続は書類など上記の表にしたように、とても難しくしっかりわかってないと書類だけでもそろえるのが大変ですし、何をどう揃えたらいいのかわかりません。
何度も市役所に足を運ぶことになり、亡くなった方の戸籍謄本が現住所にない場合は戸籍謄本のある市町村もっと言えばと多い他県まで足を運ぶことになります。
こういった場合は専門家である司法書士さんにお聴きするか市役所の住民課に聞くのが一番正しく早い処置ともいえるでしょう。
介護専門カウンセリング 岩間 こずえ
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