【問題原文】

事業者は、いわゆるパートタイム労働者に対しても、当該労働者が、期間の定めのない労働契約により使用され、その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である場合には、労働安全衛生法第66条に規定する健康診断を実施しなければならない。


【改行&色づけ】

事業者は、

いわゆるパートタイム労働者に対しても、

当該労働者が、期間の定めのない労働契約により使用され、

その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する

通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である場合には、

労働安全衛生法第66条に規定する健康診断を実施しなければならない。





【解答】

期間の定めがない、あるいは1年以上(特殊業務は6ヶ月以上)の契約を

している者で、通常労働者の4分の3以上働いている場合、事業者は

通常従業員と同じく健康診断を実施しなくてはなりません。なので正解です。


ちなみに4分の3以上っていう基準として、厚生年金の加入用件になっている

「1日または1週間の所定労働時間、1ヶ月の所定労働日数が正社員

のおおむね4分の3以上」っていうのがあります。

4分の3以上は社員並みに扱えってことなんでしょうね。


なお、概ね2分の1以上4分の3未満である短時間労働者に対しては

健康診断を実施することが望ましいとされています。

(パートタイム労働者=短時間労働者)


⇒○

【問題原文】

健康診断において、ある労働者が要再検査又は要精密検査と診断された場合、再検査又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、一律には事業者にその実施が義務付けられているものではないが、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則等に基づく特殊健康診断として規定されているものについては、事業者にその実施が義務付けられているので、その責任において行わなければならない。



【改行&色づけ】

健康診断において、

ある労働者が要再検査又は要精密検査と診断された場合、

再検査又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、

一律には事業者にその実施が義務付けられているものではないが、

有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則等に基づく特殊健康診断として

規定されているものについては、事業者にその実施が義務付けられているので、

その責任において行わなければならない。



【解答】

通常、再検査や精密検査が必要だといっても事業者に義務はありません。

ただし、健康に影響があるような業務に携わっている人に限って実施される特殊健康診断において

同様の診断結果が出た場合は、事業者の責任として再検査等を実施しなければなりません。

なので正解です。


⇒○

【問題原文】

事業者は、労働者を本邦外の地域に6か月以上派遣しようとするとき又は本邦外の地域に6か月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、所定の項目のうち医師又は歯科医師が必要であると認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。



【改行&色づけ】

事業者は、

労働者を本邦外の地域に6か月以上派遣しようとするとき又は

本邦外の地域に6か月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき

(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、

所定の項目のうち医師又は歯科医師が必要であると認める項目について、

医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。



【解答】

血液検査やウイルス抗体検査が必要な項目に該当しますので、

当然ながらこれらは歯科医師ではできません。。

よって誤りです。叫び  


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