【問題原文】
事業者は、労働者を本邦外の地域に6か月以上派遣しようとするとき又は本邦外の地域に6か月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、所定の項目のうち医師又は歯科医師が必要であると認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。
【改行&色づけ】
事業者は、
労働者を本邦外の地域に6か月以上派遣しようとするとき又は
本邦外の地域に6か月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき
(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、
所定の項目のうち医師又は歯科医師が必要であると認める項目について、
医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。
【解答】
血液検査やウイルス抗体検査が必要な項目に該当しますので、
当然ながらこれらは歯科医師ではできません。。
よって誤りです。
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