【問題原文】

事業者は、いわゆるパートタイム労働者に対しても、当該労働者が、期間の定めのない労働契約により使用され、その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である場合には、労働安全衛生法第66条に規定する健康診断を実施しなければならない。


【改行&色づけ】

事業者は、

いわゆるパートタイム労働者に対しても、

当該労働者が、期間の定めのない労働契約により使用され、

その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する

通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である場合には、

労働安全衛生法第66条に規定する健康診断を実施しなければならない。





【解答】

期間の定めがない、あるいは1年以上(特殊業務は6ヶ月以上)の契約を

している者で、通常労働者の4分の3以上働いている場合、事業者は

通常従業員と同じく健康診断を実施しなくてはなりません。なので正解です。


ちなみに4分の3以上っていう基準として、厚生年金の加入用件になっている

「1日または1週間の所定労働時間、1ヶ月の所定労働日数が正社員

のおおむね4分の3以上」っていうのがあります。

4分の3以上は社員並みに扱えってことなんでしょうね。


なお、概ね2分の1以上4分の3未満である短時間労働者に対しては

健康診断を実施することが望ましいとされています。

(パートタイム労働者=短時間労働者)


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