⑴飼犬損害賠償請求。過失を認めたのであれば賠償金は支払いましょう!原告と被告は30年来の友人で、2014年7月7日に被告が原告の家に泊まりました。プールで原告の子どもと犬と被告が遊んでました。犬が外に出ないようにつないでおくようにと言い原告は出ていきました。1時間半後家に帰ると犬が車にひかれてました。動物病院にすぐに連れていったがもうだめですと動物病院に言われました。被告の抗弁。プールで子供を遊ばせていました。原告に犬を家の中に入れるとオシッコをするから入れないでと言われケージになら入れても良いと言われました。裁判官はなぜケージに入れなかったのか?と。被告は犬は終日外におり家の周りにはフェイスに囲まれているためと。犬も逃げてませんし。そして原告から犬が車にひかれたことを聞きましたと。スマホのテキストが提出されました。被告はいくらか払うというテキストが残ってました。裁判官は責任を認め原告勝訴になりました。30年来の友人は多くないでしょ?失うのは惜しいでしょうと付け加えました。弁護士の総括は、事件後に賠償金を支払うと言ったのは過失を認め合意したことになりそれは罪の意識からです。
⑵損害賠償請求。放棄しても犬は責任をもちましょう!原告は被告は近所であり友人になりました。原告は元フィアンセの家をオークションに出品するので被告に協力を要請しタックスについてお金を出し会うことに合意しました。原告の元フィアンセは酒癖が悪く11月28日2ヶ月分支払いが滞っていると被告に言い出て行きました。1ヶ月間原告は元フィアンセが出て行ってから住みました。被告の抗弁。12月に家のものを取りに来るように原告に伝えたと主張しました。そして元フィアンセが出る前に原告が出たと言ってます。9月に名義が被告のものになりましまた。被告によると原告はよく酒を飲み大麻を吸ってました。原告なものを捨てる前にセックスを求めたと原告は主張。被告は元フィアンセに11月27日に2ヶ月間も払ってもらってないから今月は払ってと言いましたが元フィアンセは出て行きました。被告は原告のために犬にエサをやったり水を与えました。なぜなら水を止められていたからです。原告の物の価値の評価になり被告の妹さんが原告の手配したトラックに物を運び入れたと証言しました。犬についてもスマホの被告から元フィアンセへのテキストで証明されました。原告は写真を捨てたと言いました。被告の証人はそれを否認しました。犬について証人が動物管理センターに連れていったことを証言しました。証言に信憑性なく原告敗訴。応訴についても住宅の価値がタックスの支払いよりも大きく争う根拠がないので被告の訴えも退けられました。弁護士の総括、不動産を放棄しても動物は放棄できません。必ず動物管理センターに連絡しましょうと。
⑶自動車損害賠償請求。悪天候のときはスピードに気をつけましょう!2015年3月2日原告が家の外にいたら右折しようとした被告の車が原告の駐車中の車にぶつかりましたと図示しました。被告の抗弁。雪でスリップして原告の車にぶつかったと図示しました。被告の証人は雪の日であったが原告の車には大きな損傷はなかったと言いました。裁判官は被告に対し駐車中の車にどんな過失があり何を支払う必要があるのか?と問いました。写真と見積書が提出されました。原告は見積書を見せる前に被告はブロックしました。スマホのテキストが提出されました。見積書の金額が高すぎることに裁判官は合意し減額して原告が勝訴しました。弁護士の総括、雪などの悪天候のときはスピードを落として運転しましょうと。スピードが過失につながります。
以上、トラブル予防に\(^o^)/