今日もまた戸籍(除籍)に関するお話です
戸籍には法律で定められた保存期間というものが存在しています
戸籍法施行規則第5条4項で
「除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から
八十年とする。」
となっているんですね
で、除籍簿とはなんぞや

というと・・・・
その戸籍に入っている人が、結婚して新しい戸籍を作って出て行ったり、死亡したり、他の町に転籍したりして、その戸籍の人すべてにバツがついた(つまりその戸籍上からはいなくなった)戸籍のことを「除籍」というんですね
つまり、この除籍簿の保存期間は、その戸籍に存在する最後の一人にバツがついた日の翌年度から80年間ということになります。
この80年を過ぎた除籍簿の取り扱いは各自治体によってだいぶ違うみたいです
じっさいわたくしが取り寄せた役所でも、日本の戸籍法に基づく戸籍制度ができた年(明治5年)の記載があるものを送ってくれた役所もありますし・・・・(嘉永~年○○と婚姻届出とかいう記載があったり・・・)
今回お話しする本州のとある県のとある役所のように
81年できっちりさっくり廃棄する役所もあります
で、今年から81年前というと
2009-81=1928年
となるわけでして、1928年は
昭和3年ということになります
みなさん、
もう昭和時代の戸籍もとれなくなりつつあるんですよ
・・・で、だいぶ前置きが長くなりましたが・・・(いつもの話か・・・

)
今回わたくしはそのとある県のとある町のとある家から北海道の家に養子として入籍したAさんの出生から現在までの戸籍謄本を取り寄せていました
そのAさんの出生の記録を求めるために、Aさんの実父であるBさんの除籍謄本をその町役場に請求したのですが・・・・
戻ってきたのはBさんの記載はあるものの、戸主(今でいう筆頭者)はBさんの長男Cさん、つまりAさんのお兄さんになっていて、そこにAさんの記載はありませんでした
ここで、この状態がどういう状態かを説明しましょう
昭和23年(1948年)以前には、「隠居」とか「廃嫡」とかいう制度があったんですね
「隠居」の場合だと、その戸籍に存在する人すべてが、戸主の隠居によって、家督相続された新戸主の、新しくできる戸籍に移される、ということになるんです
この場合、
Bさんは隠居して家督をCさんに譲って、その隠居前にすでに養子に出ていたAさんの記載はなかった、ということになります
で、その隠居した年というのが大問題なんです
そのBさんが隠居してCさんに家督を譲ったのが昭和2年と記載されていました
昭和2年ということは1927年で、82年前です
隠居=全員別の戸籍に移る=全員バツになる=除籍
ですから
保存期間は
80年・・・・
一応その役所に

をかけて確認を取りましたが、やはり廃棄されているそうです・・・
たしかに、法律で定められた保存期間は守っているわけだし、その後の定めがないから廃棄するのも勝手なのかもしれないけど・・・
昭和時代で戸籍さかのぼりを断念しなきゃなんないってのは
いまいちしっくりこない、すっきりしない気分・・・・
それは喩えるなら
カラオケでひろみゴ~の「2億4000万の瞳」を歌った友達が
「えきぞち~~~~~っく
」
で演奏中止を押したときに感じる感覚
やっちゃだめだろ

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