改憲、特に緊急事態条項ってこういう事ですよ✋ pic.twitter.com/8wxxcQvOXb
— おすぎとジーコ 😓最近お疲れ気味😓 (@romansinguosugi) June 8, 2022

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— nimravus9工作員でも構わぬ「改憲」断固阻止!! (@nimravus61) November 14, 2021
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@t2PrW6hArJWQR5S 6月4日
何度も言うけど、国民投票は有権者の過半数票ではなく、投票者の過半数で成立する相対得票率制だよ。つまり膨大な組織票を有する改憲勢力が圧倒的有利になるから、国民投票になれば改憲は100%確実になる
@mukuge137
最低投票率を定めないとおかしい。投票率1%未満でも成立してしまう。最低でも80%以上の投票率を成立要件にしないと危険過ぎる。緊急事態条項を発動されたら独裁政治となり、今度は改憲発議を禁止する事で、再度の改憲で元に戻す方法も不可能となる。選挙が無くなれば、野党の議席も増やせなくなる。
acyapu@idumi_acyapu
「大統領がなんと一時的には何でも出来ちゃうと言う条文だったわけなんです。」
「この瞬間、世界一民主的な憲法のもとで、合法的に独裁が確立したんです。」
日本国憲法改正により、緊急事態条項創設を盛り込む考えです。
それに酷似しているのが、独ワイマール憲法です。
https://www.youtube.com/watch?v=sB-gGvbNZrU


うさみみ🇩🇪🇯🇵@k_h_usa
日本は今、改憲に関する議論中のようですが、ドイツからちょっと思う所があるので書きます。私は小学校の時に日本国憲法を絵本にした教材で、基本的人権等の人間の権利を学んだ記憶があるのですが、これが無くなる・制限されるとどうなるかを、ドイツのコロナ規制を例にちょっと想像して頂きたい。
昨冬のドイツでは、コロナワクチンを打っていないというたった一つの理由で、大学・仕事先を追い出された人が沢山いた。その人たちは仕事や大学の為に、また電車に乗るために毎日陰性証明が必要だった。人に感染させる確率には大差ないにも関わらず、非接種者はまるで反社会的人物のように扱われた
何故ドイツでそのような強制が罷り通るか。それはドイツの感染対策法が強い法的拘束力を持つから。勿論、ドイツでも基本的人権という考え方は一応ある。でも、コロナ規制はそれを明らかに「侵害していても合憲」とされている。例えば、医療従事者に接種義務化されているが「それも合憲」だそうだ。
ドイツの政治家達は、法律をこねくり回して「コロナ規制法」から人々が逃れられないようにした。マスク一つ例に挙げても、公共交通機関、職場、学校での義務化。日本にいる人はこう言うだろう「とりあえずやり過ごして、それでもしつこければ後で罰金とか払えばいいんじゃない?」その考えは甘い。
非着用で、マスク警察(本物)に数人がかりで締め上げられ車外に放り出される高齢男性。彼は「すまん本当に忘れたんだ」と謝っていた。鼻マスクでトラブルになり、腕を捻られ連行された若者。「正しさ」で誇らしく武装し暴徒のようになった警察や警備員を前に、言い訳を並べる時間と勇気ありますか?
日本で緊急事態条項が追加されれば、ドイツと似た状況にする素地が生まれてしまう。勿論、ドイツ人と日本人は違う。日本人は基本的に温厚だ。コロナ規制でのドイツ人の攻撃性は逸脱していたし、だからナチスも生まれたんだなとしか思えない。しかし日本人が絶対にこうならないと断言できますか?
日本はワクチンもマスクも自由。それは憲法であなたの選択が保証されているから。確かに同調圧力は大きいし、職業によってはワクチンもほぼ強制のような部分もあったと思う。それでも、最終的にはあなたの選択は保証されている。ドイツのように、暴力で引きずり出される危険性は今のところ少ない。
日本人が自らその最後の砦を放棄する時、昨冬のドイツのような冷たく暗い日々が待っている。コロナ規制だけならまだいい。何かにつけて、難癖をつけて逮捕されたり、理不尽な命令に従わないと生きていけなくなるかもしれない。今の日本からみれば、そんなことあるわけないと思うかもしれないが。
考えてみてほしい。あの時、ナチスドイツは絶大な支持率を誇っていた。あの時、日本人はほぼ一丸となって戦争に賛成していた。反対意見を言うことすら許されなくなればどうなるか、ここの皆さまならもうお分かりかと思う。多数派=最善・正義ではない。
ドイツは10月からまた狂気の政策を繰り返す予定だ。ワクパスの運用は、感染を抑えるどころかコロナ対策には何の役にもたたず、人々の分断とワクチンの害を増やしただけだったが、大多数の人間が従う限り終わらない。感染対策法が人権の上にある様な扱いの以上、もはや一般人にはどうしようもない。
「従わなければ大丈夫」と考えている方。ドイツでは通用しませんでしたよ。沢山の人が訴訟を起こし、学校や職場で問題提起しデモに参加したが、その中の多数が世間に干され、警察や役所に潰され罰金や刑罰が下ったという現実。権利を失ってから気づく前に考えないと。緊急事態条項追加して大丈夫?
・あなたの条文(4月8日) ワイマール憲法48条 国家緊急権
2020年04月08日
https://sato-law.com/blog/post-1847/
※今日は、ワイマール憲法48条2項を取り上げます。同条項は以下のように規定されていたとのことです。
「ドイツ国において、公共の安全および秩序に著しい障害が生じ、またはその虞れがあるときは、ライヒ大統領は、公共の安全および秩序を回復させるために必要な措置をとることができ、必要な場合には、武装兵力を用いて介入することができる。
この目的のために、ライヒ大統領は、一時的に第114条、第115条、第117条、第118条、第123条、第124条、および第153条に定められている基本権の全部または一部を停止することができる。」
ライヒって誰?と思ってしまいそうですが、「国」を指すようです。ここで示されている114条は「身体の自由」、115条は「住居の不可侵」、117条は「通信の秘密」、118条は「言論の自由」、123条は「集会の自由」、124条は「結社の自由」、そして、153条は「財産権の保障」に関する規定だそうです。
1933年1月、ヒトラーは首相に就任すると、翌月、ヒンデンブルク大統領に対して、「民族および国家の保障のためのライヒ大統領令」を布告させ、この条項に基づいて、非常措置権限を発動させました。そのため、上記の基本的権利が停止されるに至りました。同年3月には、「民族および国家の危難を除去するための法律」いわゆる全権委任法が制定され、議会による立法権のほとんどが政府による立法にとってかわられる結果となったのです。その後の歴史の経過は、皆さんがよくご存じのとおりです。
最近、コロナの問題に関連させて、「憲法に緊急事態条項を入れるべきだ」というような意見を出した人がいたようですが、どうなんでしょうね。個別の事案に対しては、個別の立法で対応するのが原則であり(今回も新型インフルエンザ等対策措置法の改正で対応しました)、「憲法を変えてしまえ」というのは飛躍しすぎではないかと思います。 「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」という言葉があります。私は、歴史を踏まえた冷静な議論が必要だと考えています。
・3月中に「緊急事態条項」条文案 憲法改正で維新・国民民主などが合意(産経新聞 2023年3月8日)
※日本維新の会、国民民主党、衆院会派「有志の会」は8日、緊急時の国会議員の任期延長など、憲法改正の「緊急事態条項」に関する実務者協議の初会合を開き、3月中を目途に共同で条文案をまとめる方針で合意した。
今後、週に1回程度のペースで会合を持ち、具体的な条文作りを行う。会合後、維新の音喜多駿政調会長は「2党1会派が党派を超えて条文を作り、共同提案するとなれば、改憲議論に大きな一石が投じられる。スピード感をもって取りまとめ、(国会の)憲法審査会に示せるよう努力したい」と述べた。