・立憲民主が特措法改正案提出へ 知事に緊急事態発令権限付与(共同通信社 2020年11月29日)

立憲民主党の福山哲郎幹事長
※立憲民主党の福山哲郎幹事長は29日のNHK番組で、新型コロナウイルス特別措置法の改正案を近く国会に提出する考えを明らかにした。都道府県知事に緊急事態宣言の発出権限を与えることが柱。知事が飲食店などに営業自粛を要請した場合の補償について、国の財政支援を裏付ける内容も盛り込むとした。野党に共同提出を呼び掛ける。
福山氏は「しっかりと原理原則を作らないと国民は混乱するばかりだし、感染は広がる一方だ」と強調。検査態勢の拡充も必要だとした。飲食店の補償については「国がバックアップする仕組みがいる」と指摘した。
・自民・世耕氏「罰則は極めて重要」 特措法改正案(産経新聞 2021年1月5日)
※自民党の世耕弘成参院幹事長は5日の記者会見で、菅義偉首相が次期通常国会への提出を明言した新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案に関し「あくまでも支援策、給付金などとのセットが前提になるが、罰則を設けることは極めて重要だ」と述べた。
世耕氏は「今までわが国には、強制力のある措置がなかった。ここまで感染者数を抑えてこれたのは、国民の協力のたまものだ」と強調。そのうえで「感染拡大に協力をいただいても止まらない状況の中で、一定の強制力を持った措置が重要だ。それがないのなら法改正する意味がない」と語った。
※ブログ主コメント:最初からそれが目的だろうが。クソが・・・!
・軽・無症状に宿泊・自宅療養義務化 応じなければ罰則検討 政府与党、感染症法改正(毎日新聞 2021年1月7日)
※新型コロナウイルス感染症の対策強化に向け、政府・与党は、軽症・無症状者の宿泊・自宅療養を義務化する検討に入った。感染が確認された人に自治体が入院を命じても応じなかった場合、罰則を科すことも視野に入れる。今月召集の通常国会に提出する感染症法改正案に盛り込む構えで、近く政府と与野党からなる協議会に考え方を示す。
感染症法は、危険度の高い感染症のまん延防止のため、都道府県知事は入院勧告や従わない場合の強制的な入院(措置入院)ができると規定し、新型コロナもこの対象に含まれる。一方、病床の逼迫(ひっぱく)を受け、厚生労働省は高齢者や基礎疾患がある人を除き、軽症・無症状者は入院ではなく自治体が用意した宿泊施設か自宅での療養を求めている。ただ、入院先から抜け出しても罰則はなく、宿泊・自宅療養の要請に法律上の根拠もないため、無断で療養場所から出歩く事例もあるとされる。
感染経路の把握のために保健所が行う「積極的疫学調査」でも、行動歴などの聞き取りを拒否するケースもあり、全国知事会は国に、実効性を高める法改正を繰り返し要請。与党からも「より強い措置が必要だ」(幹部)との声が出ていた。
こうした経緯を受け、厚労省は感染症法を改正し、入院に応じない場合の罰則を規定したい考えだ。軽症者らには宿泊・自宅療養を義務化し、勧告などを可能とすることで実効性を担保する。さらに、保健所の調査を拒否した場合の罰則も必要との意見が出ている。
ただ、野党には「罰則ありきの姿勢で感染抑止効果を高めようというのは(方向性として)誤りで、受け入れがたい」(立憲民主党幹部)との声もある。政府・与党は感染症法改正案について、新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案とあわせて月内に国会提出する方向だ。
・コロナ入院拒否に100万円以下の罰金検討 感染症法改正案の政府原案が判明(毎日新聞 2021年1月8日)
※新型コロナウイルス感染症の対策強化に向け、政府が月内に通常国会に提出する感染症法改正案の原案が判明した。軽症・無症状者で自治体による宿泊・自宅療養の要請に応じない人に、都道府県知事が入院を勧告できるようにする。入院の勧告や、強制入院させる措置にも従わない場合は罰金を科す。罰金は「100万円以下」とする案を軸に検討している。陽性者が無断で出歩き感染を広げかねないケースが出ているため、強制力を担保して療養を徹底したい考えだ。
新型コロナ患者の病床の逼迫(ひっぱく)を受け、厚生労働省は高齢者や基礎疾患がある人を除き、軽症・無症状者は入院ではなく自治体が用意した宿泊施設か自宅での療養を求めている。現行の感染症法は、入院の勧告・措置に従わない場合の罰則はなく、宿泊・自宅療養については法律上の根拠もない。

(上)感染症法改正で政府が想定する対応の流れ
改正案ではまず、軽症者らに宿泊・自宅療養を義務付け、療養先を無断で抜け出すなどした場合、知事が入院を勧告。新型コロナ患者の医療費などは現在、公費で負担しているが、療養に応じず入院勧告の対象となった人は自己負担とする方向だ。入院の勧告・措置に応じない場合は100万円以下の罰金を科すことを検討している。
感染症のまん延防止が目的の感染症法は、エボラウイルスなど危険度の高い病原体を「みだりに発散させて公共の危険を生じさせた」人について、無期か2年以上の懲役または1000万円以下の罰金とするなど、病原体の扱いに厳格な対応を規定している。新型コロナ患者の入院拒否の罰金を100万円以下とする案について政府・与党関係者は「感染症法の他の罰則とのバランスだ」と説明。ただ、野党には罰金規定に慎重論もあり、調整を急ぐ。
政府はまた、新型コロナの感染症法上の分類について「指定感染症」との位置付けを改め「新型インフルエンザ等感染症」に加える方針だ。「新型インフルエンザ等感染症」に分類すると、検疫で無症状の感染者が見つかった場合の隔離・停留が認められていないことから、検疫法を併せて改正し、現在と同様、無症状者への対応を可能とすることも検討する。
・保健所のコロナ調査で虚偽・拒否に罰金 厚労省、改正法案で検討(毎日新聞 2021年1月12日)
※新型コロナウイルス感染症の対策強化のため、厚生労働省は12日、感染経路の把握のために保健所が行う「積極的疫学調査」で虚偽の報告をしたり、拒否したりした人に罰則を科すことを検討していると明らかにした。今月召集の通常国会に提出する感染症法改正案に盛り込む考えで、「罰金50万円以下」とする案を軸に調整を進める。
自民党の合同会議で説明した。保健所による調査は感染拡大防止の要だが、感染者らが行動歴の聞き取りを拒否するケースがあり、全国知事会が実効性の担保を求めていた。検疫での調査を拒否・虚偽答弁した場合「50万円以下の罰金」とする規定があり、これを参考に検討を進めるとした。罰則の対象は感染者本人や感染疑いの強い人に限り、濃厚接触者などは含まない方向だ。
また、軽症・無症状者で宿泊・自宅療養に応じない人に都道府県知事が入院勧告できるようにし、拒否した場合に罰則を科す方針も説明。検疫法が隔離・停留から逃げた人について「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と定めているのを参考に罰則内容を決めるとした。都道府県知事に療養者への食事や日用品の支給を促す規定を新設し、宿泊施設確保の努力義務規定も設ける。
一方、内閣官房は同会議で、新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案の骨格を示した。緊急事態宣言に至る前の新たな措置として「予防的措置」(仮称)を新設。対象は原則都道府県単位とし、対象地域の知事は必要な業態に限り営業時間の短縮などを要請できる。正当な理由なく要請に応じない場合は「命令」に切り替え、それでも応じない場合は行政罰である過料や公表などの措置を取れるようにするとした。

立憲民主党の福山哲郎幹事長
※立憲民主党の福山哲郎幹事長は29日のNHK番組で、新型コロナウイルス特別措置法の改正案を近く国会に提出する考えを明らかにした。都道府県知事に緊急事態宣言の発出権限を与えることが柱。知事が飲食店などに営業自粛を要請した場合の補償について、国の財政支援を裏付ける内容も盛り込むとした。野党に共同提出を呼び掛ける。
福山氏は「しっかりと原理原則を作らないと国民は混乱するばかりだし、感染は広がる一方だ」と強調。検査態勢の拡充も必要だとした。飲食店の補償については「国がバックアップする仕組みがいる」と指摘した。
・自民・世耕氏「罰則は極めて重要」 特措法改正案(産経新聞 2021年1月5日)
※自民党の世耕弘成参院幹事長は5日の記者会見で、菅義偉首相が次期通常国会への提出を明言した新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案に関し「あくまでも支援策、給付金などとのセットが前提になるが、罰則を設けることは極めて重要だ」と述べた。
世耕氏は「今までわが国には、強制力のある措置がなかった。ここまで感染者数を抑えてこれたのは、国民の協力のたまものだ」と強調。そのうえで「感染拡大に協力をいただいても止まらない状況の中で、一定の強制力を持った措置が重要だ。それがないのなら法改正する意味がない」と語った。
※ブログ主コメント:最初からそれが目的だろうが。クソが・・・!
・軽・無症状に宿泊・自宅療養義務化 応じなければ罰則検討 政府与党、感染症法改正(毎日新聞 2021年1月7日)
※新型コロナウイルス感染症の対策強化に向け、政府・与党は、軽症・無症状者の宿泊・自宅療養を義務化する検討に入った。感染が確認された人に自治体が入院を命じても応じなかった場合、罰則を科すことも視野に入れる。今月召集の通常国会に提出する感染症法改正案に盛り込む構えで、近く政府と与野党からなる協議会に考え方を示す。
感染症法は、危険度の高い感染症のまん延防止のため、都道府県知事は入院勧告や従わない場合の強制的な入院(措置入院)ができると規定し、新型コロナもこの対象に含まれる。一方、病床の逼迫(ひっぱく)を受け、厚生労働省は高齢者や基礎疾患がある人を除き、軽症・無症状者は入院ではなく自治体が用意した宿泊施設か自宅での療養を求めている。ただ、入院先から抜け出しても罰則はなく、宿泊・自宅療養の要請に法律上の根拠もないため、無断で療養場所から出歩く事例もあるとされる。
感染経路の把握のために保健所が行う「積極的疫学調査」でも、行動歴などの聞き取りを拒否するケースもあり、全国知事会は国に、実効性を高める法改正を繰り返し要請。与党からも「より強い措置が必要だ」(幹部)との声が出ていた。
こうした経緯を受け、厚労省は感染症法を改正し、入院に応じない場合の罰則を規定したい考えだ。軽症者らには宿泊・自宅療養を義務化し、勧告などを可能とすることで実効性を担保する。さらに、保健所の調査を拒否した場合の罰則も必要との意見が出ている。
ただ、野党には「罰則ありきの姿勢で感染抑止効果を高めようというのは(方向性として)誤りで、受け入れがたい」(立憲民主党幹部)との声もある。政府・与党は感染症法改正案について、新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案とあわせて月内に国会提出する方向だ。
・コロナ入院拒否に100万円以下の罰金検討 感染症法改正案の政府原案が判明(毎日新聞 2021年1月8日)
※新型コロナウイルス感染症の対策強化に向け、政府が月内に通常国会に提出する感染症法改正案の原案が判明した。軽症・無症状者で自治体による宿泊・自宅療養の要請に応じない人に、都道府県知事が入院を勧告できるようにする。入院の勧告や、強制入院させる措置にも従わない場合は罰金を科す。罰金は「100万円以下」とする案を軸に検討している。陽性者が無断で出歩き感染を広げかねないケースが出ているため、強制力を担保して療養を徹底したい考えだ。
新型コロナ患者の病床の逼迫(ひっぱく)を受け、厚生労働省は高齢者や基礎疾患がある人を除き、軽症・無症状者は入院ではなく自治体が用意した宿泊施設か自宅での療養を求めている。現行の感染症法は、入院の勧告・措置に従わない場合の罰則はなく、宿泊・自宅療養については法律上の根拠もない。

(上)感染症法改正で政府が想定する対応の流れ
改正案ではまず、軽症者らに宿泊・自宅療養を義務付け、療養先を無断で抜け出すなどした場合、知事が入院を勧告。新型コロナ患者の医療費などは現在、公費で負担しているが、療養に応じず入院勧告の対象となった人は自己負担とする方向だ。入院の勧告・措置に応じない場合は100万円以下の罰金を科すことを検討している。
感染症のまん延防止が目的の感染症法は、エボラウイルスなど危険度の高い病原体を「みだりに発散させて公共の危険を生じさせた」人について、無期か2年以上の懲役または1000万円以下の罰金とするなど、病原体の扱いに厳格な対応を規定している。新型コロナ患者の入院拒否の罰金を100万円以下とする案について政府・与党関係者は「感染症法の他の罰則とのバランスだ」と説明。ただ、野党には罰金規定に慎重論もあり、調整を急ぐ。
政府はまた、新型コロナの感染症法上の分類について「指定感染症」との位置付けを改め「新型インフルエンザ等感染症」に加える方針だ。「新型インフルエンザ等感染症」に分類すると、検疫で無症状の感染者が見つかった場合の隔離・停留が認められていないことから、検疫法を併せて改正し、現在と同様、無症状者への対応を可能とすることも検討する。
・保健所のコロナ調査で虚偽・拒否に罰金 厚労省、改正法案で検討(毎日新聞 2021年1月12日)
※新型コロナウイルス感染症の対策強化のため、厚生労働省は12日、感染経路の把握のために保健所が行う「積極的疫学調査」で虚偽の報告をしたり、拒否したりした人に罰則を科すことを検討していると明らかにした。今月召集の通常国会に提出する感染症法改正案に盛り込む考えで、「罰金50万円以下」とする案を軸に調整を進める。
自民党の合同会議で説明した。保健所による調査は感染拡大防止の要だが、感染者らが行動歴の聞き取りを拒否するケースがあり、全国知事会が実効性の担保を求めていた。検疫での調査を拒否・虚偽答弁した場合「50万円以下の罰金」とする規定があり、これを参考に検討を進めるとした。罰則の対象は感染者本人や感染疑いの強い人に限り、濃厚接触者などは含まない方向だ。
また、軽症・無症状者で宿泊・自宅療養に応じない人に都道府県知事が入院勧告できるようにし、拒否した場合に罰則を科す方針も説明。検疫法が隔離・停留から逃げた人について「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と定めているのを参考に罰則内容を決めるとした。都道府県知事に療養者への食事や日用品の支給を促す規定を新設し、宿泊施設確保の努力義務規定も設ける。
一方、内閣官房は同会議で、新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案の骨格を示した。緊急事態宣言に至る前の新たな措置として「予防的措置」(仮称)を新設。対象は原則都道府県単位とし、対象地域の知事は必要な業態に限り営業時間の短縮などを要請できる。正当な理由なく要請に応じない場合は「命令」に切り替え、それでも応じない場合は行政罰である過料や公表などの措置を取れるようにするとした。