・「テロ等準備罪」新設法 可決・成立(NHK NEWS web 2017年6月15日)
※「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法は、15日朝、参議院本会議で採決が行われ、自民・公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決・成立しました。これにより、一定の要件を満たすことを条件に、犯罪の実行前の段階で処罰可能な範囲が広がることになります。
「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法は、テロなどの組織犯罪を未然に防ぐため、テロ組織や暴力団などの組織的犯罪集団が、ハイジャックや薬物の密輸入などの重大な犯罪を計画し、メンバーの誰かが資金または物品の手配、関係場所の下見、その他の準備行為を行った場合、計画した全員を処罰するとしています。
法案は、参議院法務委員会での採決を省略して、15日朝に開かれた参議院本会議で審議されました。
各党の討論で、自民党は「テロ組織はグローバル化しており、世界中どこでもターゲットとなり得る。テロを現実に差し迫った脅威として認識し、東京オリンピックなどの安全な開催に向けて、万全の対策を講じていかなければならない」と述べました。
これに対し、民進党は「『共謀罪』への国民の最大の不安は、権力が恣意的(しいてき)に捜査を行い、内心の自由が侵されるのではないかという点にある。数の力による異例の採決で成立させようとする安倍内閣に執行を委ねたら、どんな運営をされるのかと不安は際限なく膨らむ」と述べました。
このあと採決が行われ、改正組織犯罪処罰法は自民・公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決・成立しました。
日本の刑法体系では、犯罪が実行されれば処罰するのが原則ですが、改正法の成立によって、一定の要件を満たすことを条件に、犯罪の実行前の段階で処罰可能な範囲が広がることになります。
テロ等準備罪の新設で何が変わる
「テロ等準備罪」の新設で何が変わるのか?。大きな変化は、多くの犯罪の処罰がこれまでよりも前倒しして可能になることです。
「テロ組織」が「資金を獲得するために銀行強盗を行う」というケースで具体的に見てます。このケースには、さまざまな段階があります。
まず、1.資金を得ようと、ある銀行の支店を襲うことを「計画」し、2.顔を隠すための覆面を購入するなどの「準備」を行い、3.扉をこじあけるバールを手にして目的地に向かう、より危険性の高い「予備」行為を経て、4.実際に襲撃する「実行」となります。
今の法制度では、犯罪は原則として、4の「実行」があって初めて処罰されますが、バールを手にして犯行現場に向かうなど、重大な犯罪が起きる「客観的に相当な危険性」がある場合、3の「予備罪」が適用されることも例外的にあります。
これに対して、「テロ等準備罪」では、1.「計画」があり、2.計画したメンバーの誰か1人でも「準備」行為をした場合、メンバーの全員が処罰されます。つまり、犯罪の処罰がこれまでよりも前倒しして可能になります。
適用可否の具体例
「テロ等準備罪」が適用される条件を国会審議の内容を基に詳しく見てみます。
例えば、オウム真理教のように、宗教団体の教祖が組織的な殺人の実行を唱え始めたケースが国会審議で取り上げられました。
この中で、政府は、「組織的犯罪集団」と見なすためには、犯罪の実行が、宗教の教義と不可分な関係にあり、団体の共同の目的となっていることが必要だとしています。
さらに、犯罪を実行するために、指揮命令に基づいて動くチームの存在が摘発には不可欠だとしています。
こうした条件を満たしたうえで、例えば、団体が毒ガスを使った大量殺人を計画し、メンバーの誰かが化学薬品を調達すれば、計画した全員を処罰できるとしています。
ただ、宗教団体が「組織的犯罪集団」と認定された場合でも、団体の実態を知らない末端の信者や、犯罪の計画を知らずに薬品を調達した者は、処罰の対象にならないとしています。
また、政府は、「組織的犯罪集団」の構成員でなくても、密接な関係にあって行動をともにしている者は処罰の対象になり得るとしています。
具体例としては、暴力団とともに悪徳な行為をしている不動産会社の社長が、暴力団の組長らと暴力的な地上げをしてテナントビルを建て、みずからも利益を得ることを計画するケースをあげています。
では、団体に所属していない3人の若者が、インターネットの掲示板を通じてデパートの爆破を計画し、現場の下見をしたというケースはどうでしょうか。
政府は、団体として活動を継続するとは考えにくいうえに、3人では指揮命令の関係や役割分担などの組織性は認めがたく、「組織的犯罪集団」と認定することは想定していないと説明しています。
テロ等準備罪成立までの経緯
「テロ等準備罪」の新設をめぐる経緯を振り返ります。
「国際組織犯罪防止条約」が、平成15年の通常国会で自民・公明両党や当時の民主党、それに共産党などの賛成で承認され、政府は、条約が求める国内法の整備のため、同じ国会に「共謀罪」を設ける法案を初めて提出しました。
しかし、審議は行われず、この年の秋の衆議院解散によって、法案は廃案になりました。その後、平成16年の通常国会に同様の法案が提出され、翌年の通常国会で初めて審議が行われましたが、この時も衆議院の解散によって廃案になりました。
3度目の法案提出は同年の特別国会で、30時間余りの審議が行われました。当時の法案は、処罰の対象を単に「団体」とし、犯罪の実行に向けた合意、つまり「共謀」があれば処罰できるとしていました。
対象となる犯罪は懲役・禁錮4年以上の刑罰が科せられる600余りに上り、与野党からは、「市民団体や労働組合も対象になる」、「居酒屋で気にくわない上司を殴ることで合意しても、処罰される」などといった懸念が示されました。
これを受けて、与党側と民主党のそれぞれが、処罰の対象を「組織的犯罪集団」に限定し、処罰には、合意に加えて一定の準備行為などを必要とする修正案をまとめ、協議が行われましたが決裂しました。
その後、審議されないまま、平成21年の衆議院解散によって廃案になりました。そして、東京オリンピック・パラリンピックが開かれることになったことなどを踏まえ、政府は、「共謀罪」の名称と構成要件を改めた「テロ等準備罪」を新設する法案を国会に提出する方針を固めました。
今の国会では、法案が提出される前から衆参両院の予算委員会などで激しい論戦が行われ、金田法務大臣の答弁をめぐって質疑が中断するケースもたびたびありました。
また、当初の政府案では、テロ等準備罪の対象犯罪が600余りあり、公明党が「一般の人が不安を感じる」と懸念を示したことなどから、対象が277に絞り込まれ、3月に法案は国会に提出されました。
法案を審議した衆議院法務委員会では、自民・公明両党と日本維新の会が修正協議を行い、「テロ等準備罪」の取り調べの際の録音や録画の在り方を検討することなどを法案の付則に明記することで合意。法案は、先月19日の衆議院法務委員会で、民進党や共産党などが抗議するなか、修正のうえ、可決されました。
衆議院法務委員会では、安倍総理大臣や岸田外務大臣が出席した質疑や、参考人に対する質疑が行われ、これらを合わせた審議時間は36時間余りとなっています。そして、修正された法案は、先月23日の衆議院本会議で、自民・公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決され、参議院に送られました。
参議院では、先月29日の本会議で、安倍総理大臣も出席して趣旨説明と質疑が行われ、その後、参議院法務委員会で審議が行われましたが、13日の午後に、金田大臣に対する問責決議案が提出されて以降、審議は行われませんでした。
参議院法務委員会での審議時間は、参考人に対する質疑も合わせて22時間50分となっています。これまでの間、衆参両院で、金田法務大臣に対する不信任決議案や問責決議案、それに、法務委員長の解任決議案が提出され、14日は内閣不信任決議案が提出されるなど、与野党が真っ向から対立しました。
そして、15日、参議院で、与野党が対立する法案としては10年ぶりに、委員会での採決を経ずに本会議で採決が行われ、自民・公明両党や日本維新の会などの賛成多数で可決・成立しました。
テロ等準備罪をめぐる国会審議の論点
これまでの国会審議の論点の1つが、心の中で犯罪を考えただけで処罰されるのではないかという点です。
政府は、こうした懸念を払拭(ふっしょく)するために、いわば「歯止め」として、犯罪を計画しても実行に向けた「準備行為」が無ければ処罰されないとしています。
「準備行為」の具体例としては、法律の条文に、資金または物品の手配、関係場所の下見などを明記したほか、犯行手順の訓練や、標的の行動監視なども想定されると説明しています。
これに対して、野党側は、ATMでお金を引き出す行為など日常の活動であっても、捜査機関が犯罪実行のための準備行為と判断しかねず、「歯止め」にはならないと主張しています。
さらに、捜査機関が、行為の目的を見極めるためとして、市民団体などの動きを常に監視するのではないかと指摘しています。
また、「テロ等準備罪」の新設がテロの防止に役立つかどうかも議論されました。政府は、罪の新設は、日本もすでに承認している「国際組織犯罪防止条約」の締結に不可欠で、条約を締結できなければ国際的な組織犯罪捜査の抜け穴になりかねないと訴えています。
これに対して、野党側は、現在の法体系にも、重大な犯罪の実行前に処罰する陰謀罪や予備罪があり、条約の締結は可能だとしています。
そのうえで、テロなどの組織犯罪対策の強化は、個別の犯罪ごとに予備罪を設けるなどの対応で可能だとしています。さらに、テロ等準備罪で一般の人も処罰されるのかも激論が交わされました。
政府は、こうした不安を解消しようと、犯罪の主体を「組織的犯罪集団」としました。「組織的犯罪集団」には、テロ組織や暴力団、薬物密売組織や振り込め詐欺集団などが該当し、通常の社会生活を送っている人であれば、こうした組織に関わることはなく、処罰の対象にはならないと政府は説明しています。
一方で、「組織的犯罪集団」の構成員ではなくても、密接な関係にあって行動をともにしている、言わば「周辺者」は、処罰の対象になり得るとしています。
こうした説明に対して、野党側は、捜査機関の恣意的(しいてき)な判断によって、政府に批判的な団体が「組織的犯罪集団」と認定されかねないと指摘しているほか、どのような人が「周辺者」と見なされるのか基準が不明で、捜査機関の裁量に委ねられていると批判しています。
・「共謀罪」法が成立 与党が参院本会議で採決強行(朝日新聞DIGITAL 2017年6月15日)
※犯罪を計画段階から処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ改正組織的犯罪処罰法が15日朝、参院本会議で成立した。自民、公明両党が委員会採決を省略できる「中間報告」の手続きを使って一方的に参院法務委員会の審議を打ち切り、本会議採決を強行。異例の徹夜国会の末、与党や日本維新の会などの賛成多数で可決した。投票総数235票のうち、賛成が165票、反対が70票だった。
政府・与党は18日までの会期通りに通常国会を閉会する。性犯罪を厳罰化する刑法改正案も15日午後の参院法務委員会で審議入りし、16日に成立させる。
共謀罪法案は、犯罪を実行に移した段階から処罰する日本の刑事法の原則を大きく変える内容で、過去3回廃案になった。政府は今回、「テロ対策」を強調し、国際組織犯罪防止条約の締結に不可欠だと説明。対象範囲を「組織的犯罪集団」に限定したとして「一般人は対象外」と主張してきた。
だが、衆参の委員会審議で、テロ対策の有効性や必要性の根拠が揺らぎ、処罰や捜査の対象もあいまいさが浮き彫りになった。国連の特別報告者も「プライバシーや表現の自由を制約するおそれがある」と懸念を表明。民進、共産、自由、社民の野党4党などが廃案を求めていた。
委員会での審議時間は衆院の30時間25分に対し、参院は17時間50分にとどまった。野党4党は異例の手続きによる審議打ち切りに反発し、「情報の隠蔽(いんぺい)、法案の成立強行など安倍政権の暴走ぶりは常軌を逸している」などとする内閣不信任決議案を提出したが、15日未明に衆院本会議で与党と維新などの反対多数で否決された。
改正法は6月21日に公布され、7月11日に施行される見込みだ。
■参院本会議「共謀罪」法案の投票結果
投票総数 235
賛成 165(自民、公明、維新、無所属クラブなど)
反対 70(民進、共産、自由、沖縄の風など)
投票せず 3(議長が設定した時間内に投票しなかった自由の一部と社民)
■成立した「共謀罪」法の骨子
【目的】
国際組織犯罪防止条約の締結
【処罰される行為】
テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(犯罪の実行を共同の目的として結成されている団体)の活動として、対象となる277の犯罪を2人以上で計画すること。ただし、このうちの誰かが資金・物品の手配や場所の下見などの準備行為を実行することが必要
【罰則】
対象犯罪のうち10年を超える懲役・禁錮の刑が定められているものは5年以下の懲役か禁錮。その他は2年以下の懲役か禁錮
・賛成165票、反対70票 夜通し攻防「共謀罪」法成立(朝日新聞DIGITAL 2017年6月15日)
※「共謀罪」の趣旨を含む改正組織的犯罪処罰法が15日朝の参院本会議で可決、成立した。夜を徹した野党の反対の末、与党による採決の強行で決着した。
●7時46分
共謀罪法案の開票結果発表。
賛成165票、反対70票。
伊達忠一議長が「本法案は可決されました」と宣言
●7時23分
共謀罪法案の採決で、自由、社民両党と参院会派「沖縄の風」の議員が牛歩。伊達忠一議長が投票時間を制限し、「速やかに投票を願います」
●6時37分
民進の蓮舫代表が共謀罪法案の反対討論。「テロ対策とは名ばかりの一億総監視社会へとまっすぐに突き進む道を歩むのではなく、立ち止まり、正しい道を指し示すことこそ、良識の府・参議院に身を置く議員が求められる姿であると強く訴え、私たちは法案成立に断固反対であることを明確に申し上げる」
●2時31分
参院本会議が再開。共謀罪法案の「中間報告」に関する動議が議題に
●2時00分
自民の二階俊博幹事長が党参院議員総会に出席し、「最後まで自民党らしく頑張って欲しい」と激励
●1時57分
内閣不信任案が自民、公明両党や日本維新の会の反対多数で否決
●15日0時12分
衆院本会議が再開。民進の安住淳代表代行が内閣不信任案の提案理由を説明。「共謀罪法案や加計学園、森友学園疑惑に共通しているのは、権力を持つ者がその権力を自らの保身や親しい人のために使っているという点だ。今のいびつとも言えるこの権力のありようをしっかりと正していかなければならない」
●23時33分
衆院本会議で延会手続き
●21時41分
参院本会議で山本順三・参院議院運営委員長の解任決議案を否決。参院本会議が延会に
●21時33分
民進、共産、自由、社民の野党4党が安倍内閣不信任決議案を衆院に提出
●20時01分
参院本会議で金田勝年法相への問責決議案を否決
●18時20分
参院本会議再開。民進の福山哲郎氏が金田勝年法相の問責決議案の賛成討論で「中間報告は究極の審議打ち切り。前代未聞で、考えられない暴挙。恥を知れと言いたい」
●16時27分
民進が山本順三・参院議院運営委員長の解任決議案提出
●15時00分
野党4党が松野博一文部科学相の不信任決議案を衆院に提出
●14時30分
参院の野党4会派代表が郡司彰参院副議長に申し入れ。郡司副議長「思いは共有しているので、議長に伝えたい」
●14時15分
参院の野党4会派代表が伊達参院議長に申し入れ。民進の小川敏夫氏「強行採決以上の強行採決」、伊達議長「各党各会派で話し合って」
●13時30分
自民、民進の参院国対委員長会談。榛葉氏「松山氏との友情も今日で終了。話し合いは決裂」
●13時30分
野党4党幹事長・国対委員長会談。民進の野田佳彦幹事長「あらゆる手段を講じて闘う」
●13時00分
自民、民進の参院国対委員長会談
●正午前
自民の松山政司、民進の榛葉賀津也の両参院国対委員長が会談。松山氏が、組織的犯罪処罰法改正案(「共謀罪」法案)の参院法務委員会での審議を打ち切り、本会議で直接採決する「中間報告」を14日に行うことを提案。榛葉氏「こんなの自殺行為だ、参議院の」と反発
●11時31分
参院本会議で山本幸三地方創生担当相への問責決議案を否決。伊達忠一参院議長「午後1時再開で休憩」と宣言
●11時14分
安倍晋三首相と自民の二階俊博幹事長らが首相官邸で会談
●10時00分
参院本会議
●8時00分
自民と公明の幹事長、国会対策委員長、参院幹事長、参院国対委員長が都内のホテルで会談
・「共謀罪」法が成立、「究極の強行採決だ」 野党が反発した"中間報告"とは?(HuffPost 2017年6月15日)
※犯罪を計画段階から処罰できるようにする「共謀罪」の趣旨を含む改正組織的犯罪処罰法が6月15日午前7時46分、参院本会議で自民・公明・日本維新の会などの賛成多数で可決、成立した。
「テロ等準備罪」法案をめぐっては、与党は今国会の会期末(16日)までに成立させることを目指していた。会期末が迫る中、与党が法案成立を磐石なものとするために用いたのが「中間報告」という手法だった。
これに対して、野党側は「乱暴なやり方だ」と反発。衆院で内閣不信任案を提出するなど、与野党の攻防は15日未明から朝にまで及んだが、最終的には与党側の採決強行で幕を閉じた。
自民党から中間報告の提案を受けた民進党の榛葉賀津也参院国対委員長は、国会審議の否定につながるとして「究極の強行採決だ」と批判した。
委員会の採決を省く“禁じ手”とも… 「中間報告」とは?
通常、国会で法案が成立するには、まず各委員会で法案が審議・採決され、その上で本会議において採決される。
ところが、国会法では以下のような規定が定められている。
国会法56条:「特に緊急を要するものは、発議者又は提出者の要求に基き、議院の議決で委員会の審査を省略することができる」
国会法56条の3:「各議院は、委員会の審査中の案件について特に必要があるときは、中間報告を求めることができる」
この手続きを用いれば、与野党で意見が分かれる法案であっても、与党側は委員会での採決を省略できる。これまでの法案審議の経過を委員長が本会議で「中間報告」した上で、本会議で採決を図ることが可能となる。
(上)国会審議のプロセス。「中間報告」を用いれば委員会採決を省略できる
法案審議の中心である委員会の採決を省くことから、「中間報告」は「禁じ手」とも呼ばれる。
これまで「中間報告」は、野党議員が委員長ポストを握る委員会で、与党側が法案を採決に持ち込むために用いた例が多かった。特に、野党側の委員長が法案の採決実施を拒むなど、与党側の要求に応じない場合に用いられてきた。
ところが、今回「テロ等準備罪」法案が審議された参院法務委員会は、公明党の秋野公造氏が委員長を務める。与党側が委員長ポストを占めているにも関わらず、与党が中間報告の手続きを用いるのは極めて異例だ。
時事ドットコムによると、過去に中間報告が用いられたのは衆院では4例、参院では18例ある。
第1次安倍政権下だった2007年、与党は「改正国家公務員法案」を成立させるため、参院内閣委員会で採決をしなかった藤原正司委員長(民主党)に「中間報告」を強いたが、これには「強引な国会運営だ」といった批判の声もあがった。こうした強行採決は、直後の参院選で自民党が敗れる一因となった。
※「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法は、15日朝、参議院本会議で採決が行われ、自民・公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決・成立しました。これにより、一定の要件を満たすことを条件に、犯罪の実行前の段階で処罰可能な範囲が広がることになります。
「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法は、テロなどの組織犯罪を未然に防ぐため、テロ組織や暴力団などの組織的犯罪集団が、ハイジャックや薬物の密輸入などの重大な犯罪を計画し、メンバーの誰かが資金または物品の手配、関係場所の下見、その他の準備行為を行った場合、計画した全員を処罰するとしています。
法案は、参議院法務委員会での採決を省略して、15日朝に開かれた参議院本会議で審議されました。
各党の討論で、自民党は「テロ組織はグローバル化しており、世界中どこでもターゲットとなり得る。テロを現実に差し迫った脅威として認識し、東京オリンピックなどの安全な開催に向けて、万全の対策を講じていかなければならない」と述べました。
これに対し、民進党は「『共謀罪』への国民の最大の不安は、権力が恣意的(しいてき)に捜査を行い、内心の自由が侵されるのではないかという点にある。数の力による異例の採決で成立させようとする安倍内閣に執行を委ねたら、どんな運営をされるのかと不安は際限なく膨らむ」と述べました。
このあと採決が行われ、改正組織犯罪処罰法は自民・公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決・成立しました。
日本の刑法体系では、犯罪が実行されれば処罰するのが原則ですが、改正法の成立によって、一定の要件を満たすことを条件に、犯罪の実行前の段階で処罰可能な範囲が広がることになります。
テロ等準備罪の新設で何が変わる
「テロ等準備罪」の新設で何が変わるのか?。大きな変化は、多くの犯罪の処罰がこれまでよりも前倒しして可能になることです。
「テロ組織」が「資金を獲得するために銀行強盗を行う」というケースで具体的に見てます。このケースには、さまざまな段階があります。
まず、1.資金を得ようと、ある銀行の支店を襲うことを「計画」し、2.顔を隠すための覆面を購入するなどの「準備」を行い、3.扉をこじあけるバールを手にして目的地に向かう、より危険性の高い「予備」行為を経て、4.実際に襲撃する「実行」となります。
今の法制度では、犯罪は原則として、4の「実行」があって初めて処罰されますが、バールを手にして犯行現場に向かうなど、重大な犯罪が起きる「客観的に相当な危険性」がある場合、3の「予備罪」が適用されることも例外的にあります。
これに対して、「テロ等準備罪」では、1.「計画」があり、2.計画したメンバーの誰か1人でも「準備」行為をした場合、メンバーの全員が処罰されます。つまり、犯罪の処罰がこれまでよりも前倒しして可能になります。
適用可否の具体例
「テロ等準備罪」が適用される条件を国会審議の内容を基に詳しく見てみます。
例えば、オウム真理教のように、宗教団体の教祖が組織的な殺人の実行を唱え始めたケースが国会審議で取り上げられました。
この中で、政府は、「組織的犯罪集団」と見なすためには、犯罪の実行が、宗教の教義と不可分な関係にあり、団体の共同の目的となっていることが必要だとしています。
さらに、犯罪を実行するために、指揮命令に基づいて動くチームの存在が摘発には不可欠だとしています。
こうした条件を満たしたうえで、例えば、団体が毒ガスを使った大量殺人を計画し、メンバーの誰かが化学薬品を調達すれば、計画した全員を処罰できるとしています。
ただ、宗教団体が「組織的犯罪集団」と認定された場合でも、団体の実態を知らない末端の信者や、犯罪の計画を知らずに薬品を調達した者は、処罰の対象にならないとしています。
また、政府は、「組織的犯罪集団」の構成員でなくても、密接な関係にあって行動をともにしている者は処罰の対象になり得るとしています。
具体例としては、暴力団とともに悪徳な行為をしている不動産会社の社長が、暴力団の組長らと暴力的な地上げをしてテナントビルを建て、みずからも利益を得ることを計画するケースをあげています。
では、団体に所属していない3人の若者が、インターネットの掲示板を通じてデパートの爆破を計画し、現場の下見をしたというケースはどうでしょうか。
政府は、団体として活動を継続するとは考えにくいうえに、3人では指揮命令の関係や役割分担などの組織性は認めがたく、「組織的犯罪集団」と認定することは想定していないと説明しています。
テロ等準備罪成立までの経緯
「テロ等準備罪」の新設をめぐる経緯を振り返ります。
「国際組織犯罪防止条約」が、平成15年の通常国会で自民・公明両党や当時の民主党、それに共産党などの賛成で承認され、政府は、条約が求める国内法の整備のため、同じ国会に「共謀罪」を設ける法案を初めて提出しました。
しかし、審議は行われず、この年の秋の衆議院解散によって、法案は廃案になりました。その後、平成16年の通常国会に同様の法案が提出され、翌年の通常国会で初めて審議が行われましたが、この時も衆議院の解散によって廃案になりました。
3度目の法案提出は同年の特別国会で、30時間余りの審議が行われました。当時の法案は、処罰の対象を単に「団体」とし、犯罪の実行に向けた合意、つまり「共謀」があれば処罰できるとしていました。
対象となる犯罪は懲役・禁錮4年以上の刑罰が科せられる600余りに上り、与野党からは、「市民団体や労働組合も対象になる」、「居酒屋で気にくわない上司を殴ることで合意しても、処罰される」などといった懸念が示されました。
これを受けて、与党側と民主党のそれぞれが、処罰の対象を「組織的犯罪集団」に限定し、処罰には、合意に加えて一定の準備行為などを必要とする修正案をまとめ、協議が行われましたが決裂しました。
その後、審議されないまま、平成21年の衆議院解散によって廃案になりました。そして、東京オリンピック・パラリンピックが開かれることになったことなどを踏まえ、政府は、「共謀罪」の名称と構成要件を改めた「テロ等準備罪」を新設する法案を国会に提出する方針を固めました。
今の国会では、法案が提出される前から衆参両院の予算委員会などで激しい論戦が行われ、金田法務大臣の答弁をめぐって質疑が中断するケースもたびたびありました。
また、当初の政府案では、テロ等準備罪の対象犯罪が600余りあり、公明党が「一般の人が不安を感じる」と懸念を示したことなどから、対象が277に絞り込まれ、3月に法案は国会に提出されました。
法案を審議した衆議院法務委員会では、自民・公明両党と日本維新の会が修正協議を行い、「テロ等準備罪」の取り調べの際の録音や録画の在り方を検討することなどを法案の付則に明記することで合意。法案は、先月19日の衆議院法務委員会で、民進党や共産党などが抗議するなか、修正のうえ、可決されました。
衆議院法務委員会では、安倍総理大臣や岸田外務大臣が出席した質疑や、参考人に対する質疑が行われ、これらを合わせた審議時間は36時間余りとなっています。そして、修正された法案は、先月23日の衆議院本会議で、自民・公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決され、参議院に送られました。
参議院では、先月29日の本会議で、安倍総理大臣も出席して趣旨説明と質疑が行われ、その後、参議院法務委員会で審議が行われましたが、13日の午後に、金田大臣に対する問責決議案が提出されて以降、審議は行われませんでした。
参議院法務委員会での審議時間は、参考人に対する質疑も合わせて22時間50分となっています。これまでの間、衆参両院で、金田法務大臣に対する不信任決議案や問責決議案、それに、法務委員長の解任決議案が提出され、14日は内閣不信任決議案が提出されるなど、与野党が真っ向から対立しました。
そして、15日、参議院で、与野党が対立する法案としては10年ぶりに、委員会での採決を経ずに本会議で採決が行われ、自民・公明両党や日本維新の会などの賛成多数で可決・成立しました。
テロ等準備罪をめぐる国会審議の論点
これまでの国会審議の論点の1つが、心の中で犯罪を考えただけで処罰されるのではないかという点です。
政府は、こうした懸念を払拭(ふっしょく)するために、いわば「歯止め」として、犯罪を計画しても実行に向けた「準備行為」が無ければ処罰されないとしています。
「準備行為」の具体例としては、法律の条文に、資金または物品の手配、関係場所の下見などを明記したほか、犯行手順の訓練や、標的の行動監視なども想定されると説明しています。
これに対して、野党側は、ATMでお金を引き出す行為など日常の活動であっても、捜査機関が犯罪実行のための準備行為と判断しかねず、「歯止め」にはならないと主張しています。
さらに、捜査機関が、行為の目的を見極めるためとして、市民団体などの動きを常に監視するのではないかと指摘しています。
また、「テロ等準備罪」の新設がテロの防止に役立つかどうかも議論されました。政府は、罪の新設は、日本もすでに承認している「国際組織犯罪防止条約」の締結に不可欠で、条約を締結できなければ国際的な組織犯罪捜査の抜け穴になりかねないと訴えています。
これに対して、野党側は、現在の法体系にも、重大な犯罪の実行前に処罰する陰謀罪や予備罪があり、条約の締結は可能だとしています。
そのうえで、テロなどの組織犯罪対策の強化は、個別の犯罪ごとに予備罪を設けるなどの対応で可能だとしています。さらに、テロ等準備罪で一般の人も処罰されるのかも激論が交わされました。
政府は、こうした不安を解消しようと、犯罪の主体を「組織的犯罪集団」としました。「組織的犯罪集団」には、テロ組織や暴力団、薬物密売組織や振り込め詐欺集団などが該当し、通常の社会生活を送っている人であれば、こうした組織に関わることはなく、処罰の対象にはならないと政府は説明しています。
一方で、「組織的犯罪集団」の構成員ではなくても、密接な関係にあって行動をともにしている、言わば「周辺者」は、処罰の対象になり得るとしています。
こうした説明に対して、野党側は、捜査機関の恣意的(しいてき)な判断によって、政府に批判的な団体が「組織的犯罪集団」と認定されかねないと指摘しているほか、どのような人が「周辺者」と見なされるのか基準が不明で、捜査機関の裁量に委ねられていると批判しています。
・「共謀罪」法が成立 与党が参院本会議で採決強行(朝日新聞DIGITAL 2017年6月15日)
※犯罪を計画段階から処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ改正組織的犯罪処罰法が15日朝、参院本会議で成立した。自民、公明両党が委員会採決を省略できる「中間報告」の手続きを使って一方的に参院法務委員会の審議を打ち切り、本会議採決を強行。異例の徹夜国会の末、与党や日本維新の会などの賛成多数で可決した。投票総数235票のうち、賛成が165票、反対が70票だった。
政府・与党は18日までの会期通りに通常国会を閉会する。性犯罪を厳罰化する刑法改正案も15日午後の参院法務委員会で審議入りし、16日に成立させる。
共謀罪法案は、犯罪を実行に移した段階から処罰する日本の刑事法の原則を大きく変える内容で、過去3回廃案になった。政府は今回、「テロ対策」を強調し、国際組織犯罪防止条約の締結に不可欠だと説明。対象範囲を「組織的犯罪集団」に限定したとして「一般人は対象外」と主張してきた。
だが、衆参の委員会審議で、テロ対策の有効性や必要性の根拠が揺らぎ、処罰や捜査の対象もあいまいさが浮き彫りになった。国連の特別報告者も「プライバシーや表現の自由を制約するおそれがある」と懸念を表明。民進、共産、自由、社民の野党4党などが廃案を求めていた。
委員会での審議時間は衆院の30時間25分に対し、参院は17時間50分にとどまった。野党4党は異例の手続きによる審議打ち切りに反発し、「情報の隠蔽(いんぺい)、法案の成立強行など安倍政権の暴走ぶりは常軌を逸している」などとする内閣不信任決議案を提出したが、15日未明に衆院本会議で与党と維新などの反対多数で否決された。
改正法は6月21日に公布され、7月11日に施行される見込みだ。
■参院本会議「共謀罪」法案の投票結果
投票総数 235
賛成 165(自民、公明、維新、無所属クラブなど)
反対 70(民進、共産、自由、沖縄の風など)
投票せず 3(議長が設定した時間内に投票しなかった自由の一部と社民)
■成立した「共謀罪」法の骨子
【目的】
国際組織犯罪防止条約の締結
【処罰される行為】
テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(犯罪の実行を共同の目的として結成されている団体)の活動として、対象となる277の犯罪を2人以上で計画すること。ただし、このうちの誰かが資金・物品の手配や場所の下見などの準備行為を実行することが必要
【罰則】
対象犯罪のうち10年を超える懲役・禁錮の刑が定められているものは5年以下の懲役か禁錮。その他は2年以下の懲役か禁錮
・賛成165票、反対70票 夜通し攻防「共謀罪」法成立(朝日新聞DIGITAL 2017年6月15日)
※「共謀罪」の趣旨を含む改正組織的犯罪処罰法が15日朝の参院本会議で可決、成立した。夜を徹した野党の反対の末、与党による採決の強行で決着した。
●7時46分
共謀罪法案の開票結果発表。
賛成165票、反対70票。
伊達忠一議長が「本法案は可決されました」と宣言
●7時23分
共謀罪法案の採決で、自由、社民両党と参院会派「沖縄の風」の議員が牛歩。伊達忠一議長が投票時間を制限し、「速やかに投票を願います」
●6時37分
民進の蓮舫代表が共謀罪法案の反対討論。「テロ対策とは名ばかりの一億総監視社会へとまっすぐに突き進む道を歩むのではなく、立ち止まり、正しい道を指し示すことこそ、良識の府・参議院に身を置く議員が求められる姿であると強く訴え、私たちは法案成立に断固反対であることを明確に申し上げる」
●2時31分
参院本会議が再開。共謀罪法案の「中間報告」に関する動議が議題に
●2時00分
自民の二階俊博幹事長が党参院議員総会に出席し、「最後まで自民党らしく頑張って欲しい」と激励
●1時57分
内閣不信任案が自民、公明両党や日本維新の会の反対多数で否決
●15日0時12分
衆院本会議が再開。民進の安住淳代表代行が内閣不信任案の提案理由を説明。「共謀罪法案や加計学園、森友学園疑惑に共通しているのは、権力を持つ者がその権力を自らの保身や親しい人のために使っているという点だ。今のいびつとも言えるこの権力のありようをしっかりと正していかなければならない」
●23時33分
衆院本会議で延会手続き
●21時41分
参院本会議で山本順三・参院議院運営委員長の解任決議案を否決。参院本会議が延会に
●21時33分
民進、共産、自由、社民の野党4党が安倍内閣不信任決議案を衆院に提出
●20時01分
参院本会議で金田勝年法相への問責決議案を否決
●18時20分
参院本会議再開。民進の福山哲郎氏が金田勝年法相の問責決議案の賛成討論で「中間報告は究極の審議打ち切り。前代未聞で、考えられない暴挙。恥を知れと言いたい」
●16時27分
民進が山本順三・参院議院運営委員長の解任決議案提出
●15時00分
野党4党が松野博一文部科学相の不信任決議案を衆院に提出
●14時30分
参院の野党4会派代表が郡司彰参院副議長に申し入れ。郡司副議長「思いは共有しているので、議長に伝えたい」
●14時15分
参院の野党4会派代表が伊達参院議長に申し入れ。民進の小川敏夫氏「強行採決以上の強行採決」、伊達議長「各党各会派で話し合って」
●13時30分
自民、民進の参院国対委員長会談。榛葉氏「松山氏との友情も今日で終了。話し合いは決裂」
●13時30分
野党4党幹事長・国対委員長会談。民進の野田佳彦幹事長「あらゆる手段を講じて闘う」
●13時00分
自民、民進の参院国対委員長会談
●正午前
自民の松山政司、民進の榛葉賀津也の両参院国対委員長が会談。松山氏が、組織的犯罪処罰法改正案(「共謀罪」法案)の参院法務委員会での審議を打ち切り、本会議で直接採決する「中間報告」を14日に行うことを提案。榛葉氏「こんなの自殺行為だ、参議院の」と反発
●11時31分
参院本会議で山本幸三地方創生担当相への問責決議案を否決。伊達忠一参院議長「午後1時再開で休憩」と宣言
●11時14分
安倍晋三首相と自民の二階俊博幹事長らが首相官邸で会談
●10時00分
参院本会議
●8時00分
自民と公明の幹事長、国会対策委員長、参院幹事長、参院国対委員長が都内のホテルで会談
・「共謀罪」法が成立、「究極の強行採決だ」 野党が反発した"中間報告"とは?(HuffPost 2017年6月15日)
※犯罪を計画段階から処罰できるようにする「共謀罪」の趣旨を含む改正組織的犯罪処罰法が6月15日午前7時46分、参院本会議で自民・公明・日本維新の会などの賛成多数で可決、成立した。
「テロ等準備罪」法案をめぐっては、与党は今国会の会期末(16日)までに成立させることを目指していた。会期末が迫る中、与党が法案成立を磐石なものとするために用いたのが「中間報告」という手法だった。
これに対して、野党側は「乱暴なやり方だ」と反発。衆院で内閣不信任案を提出するなど、与野党の攻防は15日未明から朝にまで及んだが、最終的には与党側の採決強行で幕を閉じた。
自民党から中間報告の提案を受けた民進党の榛葉賀津也参院国対委員長は、国会審議の否定につながるとして「究極の強行採決だ」と批判した。
委員会の採決を省く“禁じ手”とも… 「中間報告」とは?
通常、国会で法案が成立するには、まず各委員会で法案が審議・採決され、その上で本会議において採決される。
ところが、国会法では以下のような規定が定められている。
国会法56条:「特に緊急を要するものは、発議者又は提出者の要求に基き、議院の議決で委員会の審査を省略することができる」
国会法56条の3:「各議院は、委員会の審査中の案件について特に必要があるときは、中間報告を求めることができる」
この手続きを用いれば、与野党で意見が分かれる法案であっても、与党側は委員会での採決を省略できる。これまでの法案審議の経過を委員長が本会議で「中間報告」した上で、本会議で採決を図ることが可能となる。
(上)国会審議のプロセス。「中間報告」を用いれば委員会採決を省略できる
法案審議の中心である委員会の採決を省くことから、「中間報告」は「禁じ手」とも呼ばれる。
これまで「中間報告」は、野党議員が委員長ポストを握る委員会で、与党側が法案を採決に持ち込むために用いた例が多かった。特に、野党側の委員長が法案の採決実施を拒むなど、与党側の要求に応じない場合に用いられてきた。
ところが、今回「テロ等準備罪」法案が審議された参院法務委員会は、公明党の秋野公造氏が委員長を務める。与党側が委員長ポストを占めているにも関わらず、与党が中間報告の手続きを用いるのは極めて異例だ。
時事ドットコムによると、過去に中間報告が用いられたのは衆院では4例、参院では18例ある。
第1次安倍政権下だった2007年、与党は「改正国家公務員法案」を成立させるため、参院内閣委員会で採決をしなかった藤原正司委員長(民主党)に「中間報告」を強いたが、これには「強引な国会運営だ」といった批判の声もあがった。こうした強行採決は、直後の参院選で自民党が敗れる一因となった。