特定技能外国人!
飲食業は農林水産省、建設業は国土交通省! これって特定技能外国人の受け入れに関しての管轄省庁ですが、入管は法務省なので連携する必要があります! しかし連携していないというのが現状で、例えば建設業で特定技能外国人を採用しようとすると国土交通省の外国人就労支援システムに登録しなければなりません! 飲食業の場合、おそらく農業や漁業もそうかもしれませんがこれは農林水産省に登録しなければなりません。 例えば通常の就労ビザであれば全て入管、すなわち法務局の管轄なのでワンストップで就労を許可することが出来ますが、これが他の省庁が絡むとそうはいきません! 建設業ならば建設業組合に加入して国土交通省のシステムに登録してその承認がおりて初めて雇用することが出来ますがワンストップでないので国土交通省のシステムに登録されたかどうか入管ではわかりません! 雇用する4カ月前までに支援計画をオンラインで認証してもらう必要がありますがこれって実際はどんな特定技能外国人がいるかもわからないので実際は無理な話! 現状人手が足りない業種に4カ月前から支援計画など出来る訳がないので特定技能外国人を採用してから支援計画を申請するのでは認証がおりるのに時間がかかるので間に合わない! そうすると間に合わない間、特定技能外国人は在留資格を申請していれば身分は保証されますが認証がおりなけれは在留資格は有効ではあるがストップされてしまいます。 先日、入管にその相談で行った際、同じような立場の外国人がいて、これは仕方ない、待つしかない、と言っておりました! 注意していただきたいのはこの時点では不法滞在ではなく、在留資格がおりないのは日本側のシステムの責任であるということです! しかしこれが在留カードが間に合わない場合、申請していれば2カ月は前と同じ在留資格での在留が可能ですが、絶対に在留資格がおりるとは限らない? おりなかった時点で即、不法滞在になるので今、そのような危ない在留資格の外国人が溢れています! この原因は特定技能外国人をワンストップでサポート出来ないのが原因だと思っているので個人的にはそのうち特定技能も他の就労ビザど同様に入管の管轄になると思っています! ただ特定技能は35万人まで、という設定があるのでそれまではこの体制でいくのかとは思いますがおそらくそれまで数年、上記のような危ない在留資格の外国人は増えると思います? また現在、オンラインシステムが浸透してきてほとんどの在留資格の申請がオンラインで出来るようになりました! 外国人本人がマイナンバーカードに加入している事と申請にはカードリーダーが必要な事と多少不便な点はありますが行政書士で登録していればこれを承る事が出来ます! 基本的にに本人確認は対面で行って面談で確認するのが少し前まで原則でしたが、こうなると全国何処からでも本人と一度も合わずに申請は可能になります! 虚偽の申請も増えるかもしれません( ; ; ) しかしこれは時代の流れなので仕方ないのかもしれません⁇ 個人的には就労する人間が少なくなれば外国人を雇用することは悪い事だとは思いませんが受け入れる体制が整っていない事は実感します!