『取引の分断』
このところ何故か過払い金についての相談が多く、基本的なスタンスとして過払い金の裁判は難しくないので、自分で訴訟を起こして過払い金を取り戻しましょう! という感覚でお話を聞いております。... さてその中で大手消費者金融とと取引で期間中に完済してまた借り入れを始める、といったケ-スは珍しくありません。 知っての通り過払い金の時効は10年なので20年の取引があった場合、10年以上前に完済した部分については時効を主張する金融業者も多いことは知っておりました。 空白期間が、4年2か月ある取引につき、基本契約が1個しかなく、「取引1の前提となる基本契約のほかに取引2ないし取引8の各取引開始に際して改めて基本契約が締結されたものと認められない」「新たなカードが発行されたことが認められるが・・従前の取引に係る基本契約を解約したものでなく・・解約されていなかった基本契約に基づいて再び取引を開始したと認められる」として過払金充当合意を含む基本契約に基づく一連の取引として引き直し計算をすべきとした平成26年9月19日奈良地方裁判所判決。 470日の空白期間が、2回ある取引につき、基本契約書に3年の自動更新条項があり、基本契約が解約されることもなく、ATMカードも返還されず、再借入れの時点で新に基本契約を締結することもなかった取引につき(基本契約がひとつ)、一体の取引であったことを認め、一連計算したやはり平成26年6月12日岐阜地方裁判所大垣支部判決。 などという判例もあるにもかかわらず、基本契約が一つで完済が2度あるが1年以内に取引を再開したケ-スについて取引の分断を主張してきた大手金融会社がありました。 そもそも取引の分断とは完済して契約を終了して前契約を解約して新しく契約した場合に成立するものであり、それが取引の分断にならないことは知っているはずであり、上記の判例だって知っているはずです。 以前ここにも書きましたが過払い金の判決が決まった際に悪意の受益者ではないので法定利息までは認識できなかったので利息は支払うこいとはできない、と言ったのも違う大手金融会社でした。 法定利息を認識していない金融会社なんてあるはずがありません。 相手が弁護士や司法書士でないとこうした大手金融会社でもこんな馬鹿げた言い訳をしてくるのが現状のようです。