『武富士の第二回弁済について』
武富士で借り入れをしていて、会社更生法により平成24年2月頃から第1回目の弁済が行われてから3年が経過しました。そんな中、関係者に武富士の更生会社であるTFK株式会社からこのような通知が送られてきました。...平成 28 年 6 月 20 日 更生会社TFK株式会社 管財人 小 畑 英 一 最終(第 2 回)弁済のお知らせ 今般、更生会社の資産の換価・回収が終了いたしました。 更生計画に基づき、下記のとおり最終(第 2 回)の弁済を行います。 更生債権者の皆さまにおかれましては、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 1 更生債権の総額 金1,479,597,703,041 円 2 最終弁済金額金 13,861,628,407 円 3 弁済率 0.9368%本弁済は、更生計画に基づく最後の弁済となります。 各更生債権額の 0.9368%の金額を、原則として平成 28 年 9 月から預金口座等へ振り込む 方法により弁済を行います。 詳細は、更生会社より送付される「最終弁済のお知らせ」をご確認ください。 要するにこれは1%にも満たない0.9368%の弁済をもって最終弁済とする、というものです。仮に1%というと100万円の過払い金があった場合、1万円にも満たない弁済をもって最終弁済とする、ということで他の消費者金融が色々問題があるにしてもその支払いに応じていることを考えるとあまりにもお粗末な幕引きであると思いませんか??もちろん知っての通り武富士自体は破産して会社もなくなってはおりますが、個人的にはその責任をこの1%にも満たない弁済金をもって終了するということには納得いきません。私は関係者ではありませんが、おそらく最初に借り入れを行った際には、当時業界最大手である武富士を信用して行ったと思います。私個人1980年代、就職活動をしていた際に当時バブル期ではありましたが、通常の企業が大卒の初任給が17万ほどであった時に武富士は21万であったことは鮮明に覚えております。当時、そんな飛ぶ鳥を落とすような勢いであった武富士でしたが結局は過剰な融資と回収によって成り立っており、そのバランスが崩れ、立て直しができなくなったことが原因といえるでしょう??これはおそらくその当時の政府もバランスが崩れたら立て直しがきかないことは認識しており国家にも責任はあると思います。当初約40%の利率を実質上認め消費者金融を助長し2006年1月の判決で法定金利以上を認めず、払いすぎた利息は返還することとし、バランスを崩したのは当時の国家に他ならないでしょう。実質的に武富士から支払われる約1%の過払い金の残り99%をを国家が補償することはできないと思いますが、個人的にも関係者の方々に問いたいと思います。これでいいんですか??