持続化給付金と持続化補助金!
持続化給付金と持続化補助金! この違い、ちゃんと説明できる人いるでしょうか? 厚生労働省管轄が助成金で取り扱いができるのは社会保険労務士で補助金は経済産業省管轄が管轄で取り扱うことができるのは行政書士というのが一般的な定義といえるでしょう。 社会保険労務士や行政書士以外にも弁護士は両方申請できますし税理士や公認会計士も補助金の申請を手伝うことができます。 持続化給付金は200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたものとします。 月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を『対象月』と呼び,対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。 持続化補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓等の取り組みや、あわせて行う業務効率化(生産性向上)の取り組みを支援するため、原則50万円(コロナ特別枠は100万円まで)を上限に補助金(補助率:2/3)が支給されます。 持続化給付金が売上が落ちたことに対する給付で用途を問わないのに対し、持続化補助金は販路開拓の取り組みや業務効率化に対する支出に対する補助(全額ではありません)になります。 とすると持続化給付金と持続化補助金の使用用途が重なる可能性があります。 例えば算定期間中に3か月休業し持続化給付金の支給を受け業務効率化に対しては持続化補助金の給付も申請できます。 ただ3か月休業に対する補償が、足りない場合のほうが多いとは思いますがそれで充分な場合もあるでしょう? 店舗などが賃貸の場合などは家賃支援給付金などもありますが、なんとこれは経済産業省の管轄で行政書士でも申請ができます。 しかしこれは持続化給付金の本来の目的と被ると思いませんか? こうした申請を承った場合、これらの給付金、補助金の整合性をどう判断していいかという部分です。 しかし実際のところ申請者は、 厚生労働省管轄であるか? 経済産業省管轄であるか? 社会保険労務士に依頼するか? 行政書士に依頼するか? よりもよりも申請者としてはどのくらい支給されるか? が最大の関心事ではないでしょうか?